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会社解散・清算手続代行サポート

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清算結了日について

 会社の法人格が消滅する「清算結了の日」とは、清算の事務が完了し、株主総会における決算報告の承認があった日のことをいいます。

 決算報告の株主総会での承認があったときは、清算人の職務に関し不正の行為があった場合を除いて、任務懈怠により清算人の損害賠償の責任は免除されます。

 清算事務が終わっていても株主総会での承認がまだであったり、承認は終わっても、清算事務が残っていれば法的にはまだ清算結了していないことになります。

清算結了日と清算結了登記

 清算が結了したときは、株主総会において決算報告の承認の日から、本店の所在地においては2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に、清算結了登記をしなければいけません。

➡ 清算結了の登記について

 清算結了の登記は、清算結了の効力を発生するわけではありません。会社は清算結了の登記によって消滅するのではなく、清算の結了によって消滅します。

 清算結了の登記が完了していても、実際の会社の財産(不動産、動産、預金等)が残っているのであれば、会社はまだ消滅していないことになります。

 完了している清算結了の登記を抹消し、登記簿上解散会社に戻したうえで、清算を結了させ、改めて清算結了の登記をすることになります。

➡ 清算結了の登記の抹消(会社復活)についてはこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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