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宗教法人の解散は、「任意解散」と「法定解散」のどちらかによって解散します。
任意解散によって解散した場合は、当該解散に関する認証書の交付を受けたときから主たる事務所の所在地において2週間以内に解散の登記をしなければなりません。法定解散によって解散した場合は、当該解散の事由が生じた日から主たる事務所の所在地において2週間以内に解散の登記をしなければいけません。
任意解散とは、宗教法人が自主的に解散手続きをすることをいいます。規則に定める手続きによって解散の手続きをします。規則に解散に関する規定がなければ、責任役員の定数の過半数で決めます。
また宗教法人の任意解散の場合は、次の手続きをした後に所轄庁の認証を受けなければいけません。
1 規則所定の手続を経ること。
2 信者等利害関係人に対して、解散に関する公告をすること。
3 2の公告に対して、信者等利害関係人が意見を述べたときは、解散の手続を進めるかどうか再検討をしなければならないこと。
任意解散は、解散に関する認証書の交付によって効力を生じます。
宗教法人が解散するには、信者その他の利害関係人に対して、解散に意見があればその公告の日から2か月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければいけません。
この公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示するなどの方法でします。
そして、その公告を見た信者その他利害関係人が解散に関して意見を述べたときは、その意見を十分に考慮して解散の手続きを進めるかどうか再検討しなければなりません。
宗教法人は、解散公告が終わったら、所轄庁に対して、解散の認証を申請します。
解散の決定について規定で定める手続きを証する書面や公告をしたことを証する書面などを添付し、申請します。
所轄庁は、提出された書類に形式的に不備がなければ、認証申請を受理し、規則所定の手続きが適法になされているか審査し、認証を行います。
所轄庁が解散の認証を行ったときは、当該宗教法人に対して、認証書の交付を行います。任意解散の効力は、この認証書の交付によって発生します。
法定解散とは、宗教法人法によって定められた次の事由によって解散する場合をいいます。
1 宗教法人の規則で定めた解散の事由の発生
2 合併
3 破産手続開始決定
4 所轄庁による設立又は合併の認証の取消し
5 裁判所の解散命令
6 宗教法人を包括する宗教法人にあっては、その包括する宗教法人の欠亡
上記3で解散をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければいけません。
裁判所による解散命令は、次の事由に該当すれば、所轄庁、利害関係人、検察官の請求又は職権で行われます。
1 法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
2 宗教法人法第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたってその目的のための行為をしないこと。
3 当該宗教法人が宗教法人法第2条第1号に掲げる礼拝施設を備えることを要件とされる宗教団体において、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたってその施設を備えないこと。
4 1年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること。
5 設立や合併に係る認証に関する認証書交付日から1年を経過している場合において、宗教法人法第2条に規定する宗教団体でないことが判明したこと。
解散した宗教法人においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。
清算人となるべき者は、
① 規則に別段の定めがある場合は、その定めに従って清算人を選任します。
② 規則に定めがない場合、解散に際して、代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合には、その者が清算人となります。
③ 上記①②により清算人となるべき者がいない場合は、解散当時の代表役員又は代務者が清算人となります。
なお、宗教法人の解散が所轄庁の認証の取消し又は裁判所の解散命令による場合には、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、裁判所が清算人を選任します。
解散した宗教法人は、合併や破産手続開始決定による解散を除いて、清算手続きを行います。
現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。
なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
宗教法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。借金や請負代金の精算などです。
清算人は就任してから2か月以内に、少なくとも3回は、債権者に対して、官報公告をしなければいけません。2か月以上の一定の期間内にその債権の申し出をすべき旨の催告をします。
解散をした宗教法人に残った財産(残余財産)のは、規則で定めるところにより処分します。
規則にその定めがないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができます。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
宗教法人が、任意解散をした場合は、解散の認証書を受け取った日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、解散の登記をしなければいけません。
また宗教法人が法定解散した場合は、合併や破産手続開始決定による場合を除き、解散の事由が生じた日から2週間以内に、同じように解散の登記をしなければいけません。
解散した宗教法人を代表する清算人についても、その就任の日から2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。
宗教法人の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
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