会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
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一般財団法人は、最後に登記をした日から5年を経過したものについて、所定の期間内に届出をしないときに、その期間の満了時に当該一般財団法人(休眠一般財団法人)は解散したものとみなされることになっています。
この休眠一般財団法人は解散したものとみなされた日から3年以内に限り、評議員会の特別決議により一般財団法人を継続することができます。
「一般財団法人の継続」の決議を行った場合は、決議の効力発生日から主たる事務所においては、2週間以内に継続の登記を申請しなければいけません。
休眠一般財団法人が継続するには、
① 解散したものとみなされた後3年を経過していないこと。
② 清算結了前であること。
の要件を満たせば、評議員会の決議によって継続をすることができます。
休眠一般財団法人が継続の決議をした場合、決議の効力発生日から主たる事務所においては、2週間以内に継続の登記申請をしなければいけません。また休眠一般財団法人の継続の登記は、その前提として法定清算人の登記をしなければいけません。みなし解散の登記がされても、清算人に関する登記はされないからです。
そして、継続の決議で選任した役員(理事、代表理事、監事等)の就任の登記も申請します。
継続(休眠一般社団法人) | ¥140,000円(総額) |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
金 額 | |
登録免許税(継続) | ¥30,000円 |
登録免許税(役員変更) | ¥49,000円 |
登記事項証明書取得 (1通) | ¥480円 |
当事務所報酬 | ¥50,000円 |
郵送代等実費 | 約¥5,000円 |
合計 | ¥140,000円 |
・上記は、お客様が当事務所にお支払いただく合計となります。
・消費税、源泉徴収、調整額等により上記金額としております。
・下記の一般財団法人は料金が増額いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
・その他登記簿の内容を変更する一般財団法人
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