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会社解散・清算手続代行サポート

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清算人会

 清算人会とは、清算株式会社の業務執行を決定し、清算人の職務の監督を行います。清算株式会社は、定款の定めによって清算人会を設置することができます。

 清算人会に関しては、取締役会の規定が多く準用されています。比較的規模の大きな会社に設置が想定されます。

清算人会の設置

 清算株式会社は、定款の定めによって清算人会を設置することができます。清算人会を置くかどうかは会社の任意です。ただし、監査役会を置く旨の定めのある清算株式会社は、清算人会を置かなければなりません。また、解散前に取締役会設置会社は、当然に清算人会設置会社に移行するわけではなく、新たに清算人会を置く旨の定款の定めが必要になります。

清算人会の職務

清算人会設置会社の業務執行の決定

 清算株式会社が解散後、清算手続を遂行していくうえで、業務執行に関しては、清算人会で決めて進めていくことが原則となります。

 ある程度の裁量で職務の一部につき清算人等に委任し進めていくこともできますが、重要な業務執行(重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任等)に関しては、清算人に委任することはできません。

清算人の職務の執行の監督

 清算人会については、取締役会の権限等に関する規定とほぼ同じ内容のことが定められています。清算人会は解散前の株式会社における取締役会に相当する機関ですので、取締役会と同じように清算人の職務の執行を監督する必要があります。

代表清算人の選定及び解職

 解散前の株式会社の取締役が引き続き清算人になった場合は、従前の代表取締役が代表清算人となります。また、清算人会で清算人の中から代表清算人を選ぶこともできます。

 清算人会で選んだ代表清算人は、清算人会で解職することができますが、裁判所によって選ばれた代表清算人に関しては、解職することができません。

清算人会の決議

 清算人会を招集するのは、定款で清算人会を招集する清算人を定めている場合はその清算人が、それ以外の場合は各清算人がします。

 清算人会の決議は、議決に加わることができる清算人の過半数が出席し、その過半数をもって行います。清算人会の決議において、特別な利害関係を有する清算人は決議に参加できません。

清算人会議事録

 清算人会を開催したときは、清算人会議事録を作成しなければなりません。清算人会議事録が書面で作成されているときは、出席した清算人及び監査役は署名又は記名押印しなければいけません。

➡ 清算人会議事録について

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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