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医療法人も、株式会社と同様、合併をすることができます。合併とは、2社以上の医療法人が1つの医療法人になることをいい、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させることを「吸収合併」いいます。また合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を新たに設立する医療法人に承継する場合を「新設合併」といいます。
新設合併とは、合併当時法人はすべて解散し、同時に新たな医療法人を設立して、合併当時法人の権利義務のすべてを新たな医療法人に承継させることをいいます。合併当時法人のことを「新設合併消滅医療法人」といい、新たに設立する医療法人を「新設合併設立医療法人」といいます。
持分のある医療法人と持分のない医療法人いずれも、新設合併することは可能です。ただし、新設合併は新たに医療法人を設立することになりますので、持分のある医療法人を設立することはできず、新設合併設立医療法人は、持分のない医療法人となります。
また社団医療法人と財団医療法人の新設合併も可能です。この場合、新設合併設立医療法人はどちらか選択したほうになります。社団医療法人を選択した場合、持分のない医療法人となります。
吸収合併とは、合併当時法人の一部が合併後も存続し、合併により消滅する医療法人の権利義務のすべてを合併後存続する医療法人に承継させることをいいます。合併により消滅する医療法人のことを「吸収合併消滅医療法人」といい、合併後存続する医療法人のことを「吸収合併存続医療法人」といいます。
持分のある医療法人と持分のない医療法人いずれも、吸収合併することは可能です。ただし、持分のある医療法人を吸収合併存続医療法人としたい場合は、持分のある医療法人同士の吸収合併しかありません。それ以外は、吸収合併存続医療法人は、持分のない医療法人となります。
また社団医療法人と財団医療法人の吸収合併も可能です。この場合、吸収合併存続医療法人は、どちらか選択した方になります。社団医療法人を選択した場合、持分のない医療法人となります。
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