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特定非営利活動法人(NPO法人)の解散

特定非営利活動法人(NPO法人)の解散とは、法人の事業活動を終了し、法人格を消滅させる手続きのことをいいます。

 特定非営利活動法人(NPO法人)は解散をすることで、事業活動を停止し、資産や負債を整理し、最終的に定款の定めに従って、残余財産の分配をすることで、法律上消滅します。

 特定非営利活動法人(NPO法人)の解散とは、特定非営利活動法人(NPO法人)という法人格を消滅させて、残っている財産を定款の定めに従い、分与する手続きといえます。

どのような場合に解散するのか・・・

 特定非営利活動法人(NPO法人)は次の事由によって解散します。

 1 定款で定めた解散の事由の発生

 2 社員総会の決議

 3 社員が欠けたこと

 4 合併

 5 目的とする特定非営利活動の事業の成功の不能

 6 破産手続開始の決定 

 7 設立の認証の取消し

 特定非営利活動法人(NPO法人)の解散決議は総社員の議決権の4分の3以上の同意が必要です。

特定非営利活動法人(NPO法人)が解散するケース

社員総会の決議

 特定非営利活動法人(NPO法人)が自主的に解散を決断するケースとして、社員総会で解散を決議します。

 実務上もっとも多い解散事由です。

 法人の存続にかかわる重要事項であるため、社員総会の特別決議で行います。

定款の定めによる解散

 特定非営利活動法人(NPO法人)の基本方針を定めた「法人の憲法」といわれる定款において、解散について記載することがあります。

 存続期間を定めたり、ある特定の事業の目的が達成した場合などを定めることがあります。存続期間が満了した場合、目的が達成された場合、解散することになります。

社員が欠けたこと

 特定非営利活動法人(NPO法人)の社員が1人もいなくなった場合、強制的に解散することとなります。

 特定非営利活動法人(NPO法人)の社員は、設立時に10名いることが必要ですが、たとえば社員の死亡や退会などで10名を割ったとしても、解散するわけではありません。

 社員全員が死亡や退会などでいなくなるケースですので、実務ではあまり見られません。

合併による解散

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、他の特定非営利活動法人(NPO法人)と合併することができます。

 合併をすることにより、消滅する法人は解散することになりますが、清算手続を行う必要はありません。

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 成功の不能とは、一時的な困難ではなく、構造的、恒久的に目的事業が不可能になった状態を指します。 達成できなかったという意味ではなく、継続が物理的、法的に不可能になったということになります。

 たとえば、主な資金源だった助成金が打ち切られ、活動資金が尽きるなど、事実上事業の遂行が不能なため、解散事由とされています

設立の認証の取消し

 特定非営利活動法人(NPO法人)は、所轄庁の認証を受けて設立しますが、法人として活動している中で、法令違反や重大な義務違反等があると、所轄庁が認証を取り消すことができます。

 実務上多い解散事由で、毎年の報告義務の不履行や所轄庁からの事前の指導や勧告に従わない場合に解散につながります。

特定非営利活動法人(NPO法人)の解散で必要な手続き一覧

 特定非営利活動法人(NPO法人)が社員総会の決議によって解散する場合の必要な手続きの一覧です。

 あくまで、一般的な法人の手続き一覧ですので、この他にも法人によっては手続きが必要なケースもあります。

手続具体的な内容期限手続先
法務理事会招集原則、解散日の5日前まで理事、監事
理事会(社員総会招集) 理事、監事
社員総会招集通知(解散)原則、開催日の5日前まで社員
社員総会(解散) 法人
解散・清算人選任の登記解散日から2週間以内法務局
解散・清算人就任の届出遅滞なく所轄庁
清算結了登記清算結了後2週間以内法務局
清算事務法人財産の現況調査就任後遅滞なく法人
官報公告解散後遅滞なく官報販売所
債権者への個別催告解散後遅滞なく各債権者
現務の結了清算結了まで 
財産の換価清算結了まで 
債権の取立て清算結了まで 
債務の弁済清算結了まで 
残余財産の分配清算結了まで 
税務確定申告(解散事業年度)解散日の翌日から2か月以内税務署
異動届出書の提出解散登記後遅滞なく税務署

確定申告(解散事業年度)

解散日の翌日から2か月い以内都道府県税事務所
異動届出書の提出解散登記後遅滞なく都道府県税事務所
確定申告(解散事業年度)解散日の翌日から2か月以内市町村
異動届出書の提出解散登記後遅滞なく市町村
確定申告(残余財産確定事業年度)残余財産確定日の翌日から1か月以内税務署
異動届出書の提出清算結了登記後遅滞なく税務署
確定申告(残余財産確定事業年度)残余財産確定日の翌日から1か月以内都道府県税事務所
異動届出書の提出清算結了登記後遅滞なく都道府県税事務所
確定申告(残余財産確定事業年度)残余財産確定日の翌日から1か月以内市町村
異動届出書の提出清算結了登記後遅滞なく市町村
労務解雇通知解雇日の30日前まで従業員
解雇予告手当の支払い解雇の予告と同時従業員
給与の支払い退職の日から7日以内従業員
退職金の支払い規定による従業員
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届退職の翌日から5日以内年金事務所
適用事業所全喪届事実発生から5日以内年金事務所
雇用保険被保険者資格喪失届退職の翌日から10日以内公共職業安定所
雇用保険適用事業所廃止届廃止した日の翌日から10日以内公共職業安定所
解散してからの流れは・・・

 まず、特定非営利活動法人(NPO法人)が解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、理事が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。

 残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ特定非営利活動法人(NPO法人)の財産が残っている場合、定款の定めや社員総会の決議によって決められたところに、残余財産が引き渡されます。特定非営利活動法人(NPO法人)の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。

➡ 特定非営利活動法人の解散の流れについてはこちら

所轄庁の認定

 目的とする特定非営利活動の事業の成功の不能を理由として解散する場合は、所轄庁(都道府県知事又は指定都市市長)の認定がなければその効力を生じません。

 認定を受けようとする特定非営利活動法人(NPO法人)は、事業の成功の不能を証明する書面を所轄庁に提出しなければなりません。

 また、社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏、破産手続開始の決定を理由として解散する場合は、所轄庁で届出をしなければいけません。

清算人(特定非営利活動法人(NPO法人))

 解散した特定非営利活動法人(NPO法人)においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。

 特定非営利活動法人(NPO法人)が解散した場合は、理事が清算人となります。ただし、定款で別段の定めがあるときや、社員総会において清算人を選任している場合は、その者が清算人となります。

 なお、特定非営利活動法人(NPO法人)の解散、清算はその主たる事務所を管轄する地方裁判所の監督に属します。裁判所は、いつでも監督に必要な検査をすることができます。また都道府県知事に対し、意見を求め又、調査を嘱託することができます。

➡ 特定非営利活動法人の清算人等の機関についてはこちら

 

残余財産の帰属について

特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産の帰属先は、あらかじめ定款で下記の中から決めておくことができます。

 1 他の特定非営利活動法人

 2 国又は地方公共団体

 3 公益社団法人又は公益財団法人

 4 私立学校法第3条に規定する学校法人

 5 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

 6 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

 特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産は、社員に分配することはできず、上記に帰属させるか国庫帰属ということになります。

特定非営利活動法人(NPO法人)の登記

特定非営利活動法人(NPO法人)の解散、清算人選任の登記

特定非営利活動法人(NPO法人)が解散したときは、合併、破産手続開始決定及び組合等登記令第8条第2項に規定する承継があったことによる解散の場合を除き、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、解散の登記をしなければいけません。 

 解散した特定非営利活動法人(NPO法人)を代表する清算人についても、その就任の日から2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。

➡ 特定非営利活動法人(NPO法人)の登記申請はこちら

特定非営利活動法人(NPO法人)の清算結了の登記

 特定非営利活動法人(NPO法人)の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。

料金表

 特定非営利活動法人(NPO法人)の解散の料金については、お問い合わせください。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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