会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
特定非営利活動法人(NPO法人)の解散・清算手続は、特定非営利活動法人(NPO法人)の主たる事務所の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
特定非営利活動法人(NPO法人)は解散することによって、事業活動を停止します。
そして、特定非営利活動法人(NPO法人)に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、特定非営利活動法人(NPO法人)は法律上消滅します。
まず、特定非営利活動法人(NPO法人)が解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、理事が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ特定非営利活動法人(NPO法人)の財産が残っている場合、定款の定めや社員総会の決議によって決められたところに、残余財産が引き渡されます。特定非営利活動法人(NPO法人)の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。
特定非営利活動法人(NPO法人)は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた解散の事由の発生
2 社員総会の決議
3 社員が欠けたこと
4 合併
5 目的とする特定非営利活動の事業の成功の不能
6 破産手続開始の決定
7 解散命令、解散判決
特定非営利活動法人(NPO法人)の解散決議は総社員の議決権の4分の3以上の同意が必要です。
目的とする特定非営利活動の事業の成功の不能を理由として解散する場合は、所轄庁(都道府県知事又は指定都市市長)の認定がなければその効力を生じません。
認定を受けようとする特定非営利活動法人(NPO法人)は、事業の成功の不能を証明する書面を所轄庁に提出しなければなりません。
また、社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏、破産手続開始の決定を理由として解散する場合は、所轄庁で届出をしなければいけません。
解散した特定非営利活動法人(NPO法人)においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。
特定非営利活動法人(NPO法人)が解散した場合は、理事が清算人となります。ただし、定款で別段の定めがあるときや、社員総会において清算人を選任している場合は、その者が清算人となります。
なお、特定非営利活動法人(NPO法人)の解散、清算はその主たる事務所を管轄する地方裁判所の監督に属します。裁判所は、いつでも監督に必要な検査をすることができます。また都道府県知事に対し、意見を求め又、調査を嘱託することができます。
特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産の帰属先は、あらかじめ定款で下記の中から決めておくことができます。
1 他の特定非営利活動法人
2 国又は地方公共団体
3 公益社団法人又は公益財団法人
4 私立学校法第3条に規定する学校法人
5 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
6 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
特定非営利活動法人(NPO法人)の残余財産は、社員に分配することはできず、上記に帰属させるか国庫帰属ということになります。
特定非営利活動法人(NPO法人)が解散したときは、合併、破産手続開始決定及び組合等登記令第8条第2項に規定する承継があったことによる解散の場合を除き、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、解散の登記をしなければいけません。
解散した特定非営利活動法人(NPO法人)を代表する清算人についても、その就任の日から2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の解散の料金については、お問い合わせください。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。