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登記懈怠(会社解散)

 登記懈怠とは、法律で決められた期間内に登記申請をしないことをいいます。

 会社の登記については、会社法で登記すべき期間が決められています。原則として登記の事由が発生したときから、本店の所在地については2週間以内、支店の所在地については3週間以内とされています。

 登記の事由が発生したときとは、たとえば株主総会の決議で解散する場合、解散日(株主総会開催日)から起算して2週間以内ということになります。

過料の制裁

 登記の事由が発生したときから、2週間以内に登記申請をしなければいけないのですが、2週間経過後も登記申請をすることは可能です。登記自体も問題なく受理されます。

 しかし、2週間経過したあとに登記申請すると、100万円以下の過料(罰金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。

過料の制裁を受けるケース

 上記のとおり登記の事由が発生したときから、2週間以内に登記申請をしないといけないわけですが、2週間を超えて登記申請したからといって全ての会社が過料の制裁を受けるわけではありません。

 過料の制裁については、どのような基準でされているのかは明らかではありません。

 かなり長い年月放置していたのに過料の制裁がなかったり、1年ほどの放置で過料の制裁を受けたケースなど基準は明確ではありません。

過料の金額

 過料の金額は、100万円以下となっています。具体的な金額は裁判所が決めます。過料の金額についても、どのような基準でされているかは明らかではありません。

 実際は放置した年月の長さが長いほど金額が高額になることが多いようです。

実際の過料決定謄本

 下記の画像が実際の過料決定謄本です。

 このケースは役員変更の登記を懈怠していたものです。5年ほどの登記懈怠で、8万円の過料金となっています。

 実際のところ、100万円近い金額がきたということは聞いたことありませんが、私が聞いたことがあるのは、2万円~10万円くらいの金額が多いです。

 なお、この過料決定について異議を申し立てることができますが、事実が間違っていたり、登記手続きが遅れたことについて特別の事情などが必要です。そしてこの過料決定謄本を受け取った日から1週間以内に異議の申立をしなければいけません。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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