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登記懈怠とは、法律で決められた期間内に登記申請をしないことをいいます。
会社の登記については、会社法で登記すべき期間が決められています。原則として登記の事由が発生したときから、本店の所在地については2週間以内、支店の所在地については3週間以内とされています。
登記の事由が発生したときとは、たとえば株主総会の決議で解散する場合、解散日(株主総会開催日)から起算して2週間以内ということになります。
登記の事由が発生したときから、2週間以内に登記申請をしなければいけないのですが、2週間経過後も登記申請をすることは可能です。登記自体も問題なく受理されます。
しかし、2週間経過したあとに登記申請すると、100万円以下の過料(罰金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。
上記のとおり登記の事由が発生したときから、2週間以内に登記申請をしないといけないわけですが、2週間を超えて登記申請したからといって全ての会社が過料の制裁を受けるわけではありません。
過料の制裁については、どのような基準でされているのかは明らかではありません。
かなり長い年月放置していたのに過料の制裁がなかったり、1年ほどの放置で過料の制裁を受けたケースなど基準は明確ではありません。
過料の金額は、100万円以下となっています。具体的な金額は裁判所が決めます。過料の金額についても、どのような基準でされているかは明らかではありません。
実際は放置した年月の長さが長いほど金額が高額になることが多いようです。
下記の画像が実際の過料決定謄本です。
このケースは役員変更の登記を懈怠していたものです。5年ほどの登記懈怠で、8万円の過料金となっています。
実際のところ、100万円近い金額がきたということは聞いたことありませんが、私が聞いたことがあるのは、2万円~10万円くらいの金額が多いです。
なお、この過料決定について異議を申し立てることができますが、事実が間違っていたり、登記手続きが遅れたことについて特別の事情などが必要です。そしてこの過料決定謄本を受け取った日から1週間以内に異議の申立をしなければいけません。
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