会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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清算会社は、解散した後、遅滞なく当該清算会社の債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければなりません。
会社を清算させるために、解散時点での債権債務を確定させる必要があるので、一定期間を設けて、債権者に債権について申し出てもらいます。
清算会社は、債権申出期間中に債務を弁済することができません。
債権申出期間に申し出をしなかった債権者は、清算から除かれ、未分配の残余財産についてのみ弁済を請求することできることになります。ただし、会社に知れたる債権者は債権の申し出をしなかったとしても、清算から除かれることはありません。
官報とは、国が発行する機関誌のことで、法令の公布、国の広報等、広く一般の人に知らせることを目的として、毎日発行されるものです。
会社が行う事業活動の中で、広く一般の人に知らせる必要があることについて法律で官報で公告することを義務付けています。
会社が解散した場合、全国にある官報販売所に解散した旨の掲載を申し込む必要があります。下記は、官報公告の原稿例と官報です。
官報
催告とは、官報に解散した旨の公告をするのと同時に、知れている債権者に債権について申し出てもらうようお願いすることをいいます。
下記のような書類を債権者の方に送付します。
※1 法律上、押印は要件ではありません。
※2 2か月以上の期間が必要です。
※3 債権者に対して、債権の申し出をお願いするものであり、異議申述を求めるものではありません。
会社(法人)が解散して、債権者保護手続きとして、官報公告が必要な会社(法人)と必要のない会社(法人)は次のとおりです。
・株式会社 ・特例有限会社 ・合同会社 ・合名会社(任意清算)
・合資会社(任意清算) ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・特定非営利活動法人
・医療法人 ・学校法人 ・社会福祉法人 ・宗教法人
・合名会社(法定清算)
・合資会社(法定清算)
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