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特定目的会社が解散した場合、本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
特定目的会社は解散することによって、事業活動を停止します。
そして、特定目的会社に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、特定目的会社は法律上消滅します。
まず、特定目的会社が解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、清算開始時の取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は特定目的会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ特定目的会社の財産が残っている場合、社員に分配します。特定目的会社の財産が皆無になったところで終了することになります。
特定目的会社は次の事由によって解散します。
1 定款に定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 社員総会の決議
4 破産手続開始の決定
5 解散を命ずる裁判
6 内閣総理大臣が発する解散命令
7 資産流動化計画に記載し、又は記録する特定資産の譲受け、資産対応証券の発行又は特定借入れの実行の不能
8 その他政令で定める事由の発生
解散した特定目的会社においては、清算人が事務を執行し、当該会社を代表します。
特定目的会社が解散した場合は、取締役が清算人となります。ただし、定款の定めや社員総会の決議によって別の者が清算人になることがあります。
特定目的会社が解散したときは、清算人は、その就職の日から2か月以内に、官報公告をもって、債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその請求の申出をなすべき旨を催告しなければいけません。また判明している債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。必要に応じて、従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。
なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
特定目的会社の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、会社の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。借金や請負代金の精算などです。
清算人は就任してから2か月以内に、債権者に対して、官報公告をしなければいけません。2か月以上の一定の期間内にその債権の申し出をすべき旨の催告をします。
解散した特定目的会社は、その本店の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。
特定目的会社の清算が結了した場合には、社員総会の承認があった日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
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