会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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ある会社の存在を調べるにあたり、もともと本社があるとされている場所が更地になっていて、実際に建っていた社屋も、取り壊されていたとします。昔そこに会社があったのであれば、まずは、業務をしておらず解散や破産をして会社はなくなったのか、それとも本社を引っ越しをしたのかを確認することになります。
確認の仕方としては、会社(法人)の登記簿を見ることになります。破産や解散し清算結了しているのであれば、その旨の登記がされ登記簿は閉鎖されていますし、本社を引っ越しをしているのであれば、本店移転の登記がされ、移転先を探すことになります。登記簿に記載された情報をもとに、現在の会社の状況を調査します。
調査をした結果、一定の情報が得られたり、関係者に行き着いたりすればいいですが、関係者や手掛かりとなる情報がないといった状況になることがあります。また古い会社(法人)の場合、会社(法人)の登記簿が閉鎖登記簿も含めて、一切残っていないというケースもあります。
会社(法人)が行方不明という状態で、調べている会社の関係者とも連絡がとれない、手掛かりとなる情報もない場合に、会社(法人)登記簿が存在するかしないかで対応が異なってきます。
不動産(土地、建物)には、所有者は誰かということが登録されています。それを不動産登記といいますが、その不動産登記の名義が行方不明の会社のままになっていることがあります。
なんらかの事情でこういった不動産を売却して現金化したいと考えている場合に困ってしまうことがあります。不動産を売却する場合、不動産の名義人が売主となります。不動産登記の名義変更をする場合の当事者にもなります。不動産の名義人は、行方不明の会社であるので、印鑑を押すことができません。印鑑を押すことができないとなると不動産の売却手続き、名義変更を進めることができません。よって、不動産の現金化が困難になります。
担保権(抵当権)とは、たとえば、AさんがBさんにお金を貸した場合に、もしBさんが返済することができなくなってはAさんとしても困るので、その保証としBさんの財産(不動産)に担保権を設定し、返済できなければ、その不動産を売って優先的に弁済をうけることができる権利のことを言います。
この担保権(抵当権)を設定した場合は、一般的には不動産登記簿に記載する(抵当権設定登記をする)ことが通常です。そして抵当権設定登記がされているということは、上記のとおり、もし返済できなければ、売却されて現金化されてしまう可能性あることを示しています。ですので通常この担保権が付いたままの不動産を第三者が購入するということはありません。
不動産登記簿の中には、以前に担保権(抵当権)を設定したが、必要なくなったにもかかわらず抹消(解除)するのを忘れており、そのままになっているということがあります。
担保権者(抵当権者)が存在すれば、抵当権の抹消登記の手続きをすればいいのですが、担保権者(抵当権者)が行方不明の会社となると、手続きを進めることができなくなります。
上記のとおり担保権が付いたままの不動産は売却できませんから、こちらも不動産の現金化が困難になります。
不動産の登記簿が存在のわからない会社名義(行方不明の会社)だった場合、
・その会社が現在、法律上どのような状態にあるのか。
・関係者は存在するのか
など、一定の調査をし、どのように処理するかを決める必要があります。処理の仕方も、清算人や特別代理人を選任したり、清算結了登記を抹消するなど事例によって様々です。
当事務所では、上記のような事例を数多く処理してきました。
行方不明の会社でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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