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会社(法人)が行方不明の場合の対応

会社(法人)が行方不明。

 ある会社の存在を調べるにあたり、もともと本社があるとされている場所が更地になっていて、実際に建っていた社屋も、取り壊されていたとします。昔そこに会社があったのであれば、まずは、業務をしておらず解散や破産をして会社はなくなったのか、それとも本社を引っ越しをしたのかを確認することになります。

 確認の仕方としては、会社(法人)の登記簿を見ることになります。破産や解散し清算結了しているのであれば、その旨の登記がされ登記簿は閉鎖されていますし、本社を引っ越しをしているのであれば、本店移転の登記がされ、移転先を探すことになります。登記簿に記載された情報をもとに、現在の会社の状況を調査します。

 調査をした結果、一定の情報が得られたり、関係者に行き着いたりすればいいですが、関係者や手掛かりとなる情報がないといった状況になることがあります。また古い会社(法人)の場合、会社(法人)の登記簿が閉鎖登記簿も含めて、一切残っていないというケースもあります。

 会社(法人)が行方不明という状態で、調べている会社の関係者とも連絡がとれない、手掛かりとなる情報もない場合に、会社(法人)登記簿が存在するかしないかで対応が異なってきます。

会社が行方不明での困りごと

不動産の名義が行方不明の会社となっている

 不動産(土地、建物)には、所有者は誰かということが登録されています。それを不動産登記といいますが、その不動産登記の名義が行方不明の会社のままになっていることがあります。

⇒会社の閉鎖と不動産登記の関係についてはこちら

 なんらかの事情でこういった不動産を売却して現金化したいと考えている場合に困ってしまうことがあります。不動産を売却する場合、不動産の名義人が売主となります。不動産登記の名義変更をする場合の当事者にもなります。不動産の名義人は、行方不明の会社であるので、印鑑を押すことができません。印鑑を押すことができないとなると不動産の売却手続き、名義変更を進めることができません。よって、不動産の現金化が困難になります。

不動産に行方不明の会社の担保権(抵当権)がついている

 担保権(抵当権)とは、たとえば、AさんがBさんにお金を貸した場合に、もしBさんが返済することができなくなってはAさんとしても困るので、その保証としBさんの財産(不動産)に担保権を設定し、返済できなければ、その不動産を売って優先的に弁済をうけることができる権利のことを言います。

 この担保権(抵当権)を設定した場合は、一般的には不動産登記簿に記載する(抵当権設定登記をする)ことが通常です。そして抵当権設定登記がされているということは、上記のとおり、もし返済できなければ、売却されて現金化されてしまう可能性あることを示しています。ですので通常この担保権が付いたままの不動産を第三者が購入するということはありません。

 不動産登記簿の中には、以前に担保権(抵当権)を設定したが、必要なくなったにもかかわらず抹消(解除)するのを忘れており、そのままになっているということがあります。

 担保権者(抵当権者)が存在すれば、抵当権の抹消登記の手続きをすればいいのですが、担保権者(抵当権者)が行方不明の会社となると、手続きを進めることができなくなります。

⇒ 行方不明の会社(法人)の担保権の抹消登記について

 上記のとおり担保権が付いたままの不動産は売却できませんから、こちらも不動産の現金化が困難になります。

どのように対処すればよいか。

 不動産の登記簿が存在のわからない会社名義(行方不明の会社)だった場合、

 ・その会社が現在、法律上どのような状態にあるのか。

 ・関係者は存在するのか

など、一定の調査をし、どのように処理するかを決める必要があります。処理の仕方も、清算人や特別代理人を選任したり、清算結了登記を抹消するなど事例によって様々です。

 当事務所では、上記のような事例を数多く処理してきました。

 行方不明の会社でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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