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一般財団法人の合併

合併とは

 一般財団法人も、株式会社と同様、合併をすることができます。

 合併とは、2社以上の一般財団法人が1つの一般財団法人になることをいい、合併により消滅する一般財団法人の権利義務の全部を合併後存続する一般財団法人に承継させることを「吸収合併」いいます。

 また合併により消滅する一般財団法人の権利義務の全部を新たに設立する一般財団法人に承継する場合を「新設合併」といいます。

新設合併

 新設合併とは、合併当時法人はすべて解散し、同時に新たな一般財団法人を設立して、合併当時法人の権利義務のすべてを新たな一般財団法人に承継させることをいいます。合併当時法人のことを「新設合併消滅法人」といい、新たに設立する一般財団法人を「新設合併設立法人」といいます。

 一般財団法人は同じ一般財団法人だけでなく、一般社団法人とも新設合併をすることができます。この場合、新設合併設立法人は、一般社団法人か一般財団法人のどちらかを選択することになります。ただし、一般財団法人同士の新設合併の場合に、新設合併設立法人を一般社団法人とすることはできません。

 また、株式会社や特定非営利活動法人などの他の法律に基づいて設立された法人とは新設合併することはできません。

⇒ 新設合併についてはこちら

吸収合併

 吸収合併とは、合併当時法人の一部が合併後も存続し、合併により消滅する一般財団法人の権利義務のすべてを合併後存続する一般財団法人に承継させることをいいます。合併により消滅する一般財団法人のことを「吸収合併消滅法人」といい、合併後存続する一般財団法人のことを「吸収合併存続法人」といいます。

 一般財団法人における吸収合併も新設合併と同じように、一般社団法人とも吸収合併することができます。どちらを吸収合併存続法人としても構いません。

 また、株式会社や特定非営利活動法人などの他の法律に基づいて設立された法人とは吸収合併することができません。

⇒ 吸収合併についてはこちら

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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