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有限会社の解散

 有限会社(現在存続する有限会社は会社法施行とともに、「特例有限会社」と呼ばれます。)の解散とは、会社の事業活動を終了し、法人格を消滅させる手続きのことをいいます。

 有限会社は解散をすることで、営業活動を停止し、資産や負債を整理し、最終的に株主に残余財産の分配をすることで、法律上消滅します。

 有限会社の解散とは、いわば有限会社という法人格を消滅させて、残っている財産を株主に返す手続きといえます。

有限会社が解散するケース

株主総会の決議

 有限会社が自主的に解散を決断するケースとして、株主総会で解散を決議します。

 実務上もっとも多い解散事由です。

 会社の存続にかかわる重要事項であるため、株主総会の特別決議で行います。

定款の定めによる解散

 有限会社の基本方針を定めた「会社の憲法」といわれる定款において、解散について記載することがあります。

 存続期間を定めたり、ある特定の事業の目的が達成した場合などを定めることがあります。存続期間が満了した場合、目的が達成された場合、解散することになります。

合併による解散

 有限会社は、他の有限会社や株式会社と合併することができます。

 合併をすることにより、消滅する会社は解散することになりますが、清算手続を行う必要はありません。

破産による解散

 有限会社が債務超過や支払い不能の状態に陥ってしまって、事業活動を継続できなくなった場合、裁判所の関与のもと、破産手続が進められます。

 破産手続開始決定により有限会社は解散します。

解散命令

 解散命令は、裁判所が会社の違法行為や公益を害する行為を是正するために強制的に解散を命じる措置です。

 解散命令を受けることで有限会社は法人格を失い、清算手続きが進められます。

解散判決

 解散判決とは、一定の事由がある場合に、株主からの請求による解散の訴えによって裁判所が解散を命じる判決のことをいいます。

 一定の事由とは、正常な会社運営ができない場合や、会社の財産の管理ができず、会社の存続が危ぶまれるときなどがこれに当たります。

有限会社の解散で必要な手続き一覧

 有限会社が株主総会の決議によって解散する場合の必要な手続きの一覧です。

 あくまで、一般的な会社の手続き一覧ですので、この他にも会社によっては手続きが必要なケースもあります。

手続具体的な内容期限手続先
法務株主総会招集通知(解散)原則、開催日の2週間前まで株主
株主総会(解散) 会社
解散・清算人選任の登記解散日から2週間以内法務局
株主総会招集通知(財産目録等承認)原則、開催日の2週間前まで株主
株主総会(財産目録等承認) 会社
株主総会招集通知(決算報告承認)原則、開催日の2週間前まで株主
株主総会(決算報告承認) 会社
清算結了登記決算承認報告日から2週間以内法務局
清算事務会社財産の現況調査就任後遅滞なく会社
官報公告解散後遅滞なく官報販売所
債権者への個別催告解散後遅滞なく各債権者
現務の結了清算結了まで 
財産の換価清算結了まで 
債権の取立て清算結了まで 
債務の弁済清算結了まで 
残余財産の分配清算結了まで 
税務確定申告(解散事業年度)解散日の翌日から2か月以内税務署
異動届出書の提出解散登記後遅滞なく税務署

確定申告(解散事業年度)

解散日の翌日から2か月い以内都道府県税事務所
異動届出書の提出解散登記後遅滞なく都道府県税事務所
確定申告(解散事業年度)解散日の翌日から2か月以内市町村
異動届出書の提出解散登記後遅滞なく市町村
確定申告(残余財産確定事業年度)残余財産確定日の翌日から1か月以内税務署
異動届出書の提出清算結了登記後遅滞なく税務署
確定申告(残余財産確定事業年度)残余財産確定日の翌日から1か月以内都道府県税事務所
異動届出書の提出清算結了登記後遅滞なく都道府県税事務所
確定申告(残余財産確定事業年度)残余財産確定日の翌日から1か月以内市町村
異動届出書の提出清算結了登記後遅滞なく市町村
労務解雇通知解雇日の30日前まで従業員
解雇予告手当の支払い解雇の予告と同時従業員
給与の支払い退職の日から7日以内従業員
退職金の支払い規定による従業員
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届退職の翌日から5日以内年金事務所
適用事業所全喪届事実発生から5日以内年金事務所
雇用保険被保険者資格喪失届退職の翌日から10日以内公共職業安定所
雇用保険適用事業所廃止届廃止した日の翌日から10日以内公共職業安定所

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有限会社の解散手続きにかかる期間

 有限会社の解散手続きが完了するまでの期間の目安になります。

 休眠会社や株主が1名のみなど、簡易的に手続きが進められる場合は、最短で約2カ月半くらいで完了することになります。

 一般的には、確定申告の準備や現務の結了などに時間を要することが多いため、解散の準備から含めると半年ほどかかることが多いです。

清算人(有限会社)

 解散した有限会社においては、清算人が事務を執行し、当該会社を代表します。

 清算人は自然人に限られ、法人が清算人になることはできません。人数に関する規定は特になく、何名置くかは自由です。

 また解散した有限会社では、清算人会を置くことができません。

➡ 有限会社の清算人等の機関についてはこちら

➡ 清算人についてはこちら

有限会社の登記

登記手続き(有限会社)

 解散した有限会社は、その本店の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。

 解散登記がされますと、取締役、代表取締役の登記は職権で抹消されます。

 

➡ 有限会社の登記申請についてはこちら

有限会社の清算結了の登記

 有限会社の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。

 この清算結了の登記をすることにより、会社登記は閉鎖されます。

➡ 有限会社の清算結了登記についてはこちら

有限会社と株式会社での相違点

有限会社の解散手続は、ほぼ株式会社と同様ですが相違点は、以下のとおりです。

株主総会の決議の仕方

 有限会社において、株主総会の決議で解散する場合、株主総会の特別決議が必要です。特別決議の成立するには、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)が出席し、総株主の議決権の4分の3以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を有する者の賛成が必要です。

 株式会社の株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)よりも要件が厳しくなっています。

清算人会の設置

 株式会社の場合、解散前の「取締役会」のような「清算人会」を任意に設置できますが、有限会社では、清算人会を設置することはできません。

清算人の登記事項

 有限会社では、「清算人」が会社を代表します。清算人の「氏名、住所」が登記事項とされ、会社を代表しない清算人を置いてはじめて、代表清算人の氏名が登記されます。通常の株式会社のように常に清算人と代表清算人が登記事項であるのと異なります。

料金表

 有限会社の解散の料金は、株式会社と同じです。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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