会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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有限会社(現在存続する有限会社は会社法施行とともに、「特例有限会社」と呼ばれます。)の解散・清算手続は、株式会社とほぼ同様です。会社の本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
会社は解散することによって、一旦事業活動を停止します。
そして、会社に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、会社は法律上消滅します。「解散」だけでなく「清算」まで完了してはじめて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。
まず、会社が解散すると、清算人が就任します。会社の現務を結了させて、会社財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
それらを株主総会(有限会社の場合、以前は「社員総会」といっていましたが、現在は、社員総会とはいわず株主総会といいます。)で株主に報告をし、承認を得ます。
会社財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して配分します。これを「残余財産の分配」といいます。その分配が終わると会社の財産が皆無になったところで、会社の法人格は消滅します。
有限会社は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 株主総会の決議
4 合併
5 破産手続開始の決定
6 解散命令、解散判決
有限会社では、取締役の任期の定めが法定されていない関係で、通常の株式会社の解散事由である「休眠会社のみなし解散制度」はありません。
解散した有限会社においては、清算人が事務を執行し、当該会社を代表します。
清算人は自然人に限られ、法人が清算人になることはできません。人数に関する規定は特になく、何名置くかは自由です。
また解散した有限会社では、清算人会を置くことができません。
解散した有限会社は、その本店の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。
解散登記がされますと、取締役、代表取締役の登記は職権で抹消されます。
有限会社の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
この清算結了の登記をすることにより、会社登記は閉鎖されます。
有限会社の解散手続は、ほぼ株式会社と同様ですが相違点は、以下のとおりです。
有限会社において、株主総会の決議で解散する場合、株主総会の特別決議が必要です。特別決議の成立するには、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上)が出席し、総株主の議決権の4分の3以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を有する者の賛成が必要です。
株式会社の株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)よりも要件が厳しくなっています。
株式会社の場合、解散前の「取締役会」のような「清算人会」を任意に設置できますが、有限会社では、清算人会を設置することはできません。
有限会社では、「清算人」が会社を代表します。清算人の「氏名、住所」が登記事項とされ、会社を代表しない清算人を置いてはじめて、代表清算人の氏名が登記されます。通常の株式会社のように常に清算人と代表清算人が登記事項であるのと異なります。
有限会社の解散の料金は、株式会社と同じです。
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