会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

解散手続きの管轄

 会社を解散させ、法人格を消滅させるためには、関係各所にて、解散に関する手続きが必要になります。

 会社の本店所在地がどこにあるかで、取り扱う管轄が異なってきます。

法務局

 会社を解散させるためには、会社の本店の所在地を管轄する法務局で「解散」「清算結了」の登記をしなければなりません。

全国の法務局はこちら

税務署

 会社を解散させるためには、解散した旨の届出や確定申告など、税務署における解散手続きが必要になります。

➡ 全国の税務署はこちら

 

年金事務所

 会社が解散し、従業員や役員で被保険者となっている方の資格者喪失の届出が必要になります。また、社会保険の適用事業所とならなくなったときは、その廃止の手続も必要です。

➡ 全国の年金事務所はこちら

労働基準監督署

 労働保険が適用されている会社が解散した場合、労働保険料確定保険料申告書を労働基準監督署に届け出る必要があります。

➡ 全国の労働基準監督署はこちら

公共職業安定所(ハローワーク)

 会社が解散し、雇用保険の被保険者となっている従業員の資格喪失の届出を公共職業安定所にしなければいけません。また、被保険者数がゼロになったら雇用保険適用事業所の廃止の届出をしなければいけません。

➡ 全国の公共職業安定所(ハローワーク)はこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。