会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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会社の社長(代表取締役)が亡くなった場合、会社はどうなってしまうのでしょう。
会社の社長が亡くなっても、それをもって会社自体が解散することはありません。会社の社長が亡くなることは会社の解散事由ではないからです。
会社の中から又は外部から新しい社長となる人を連れてきて、新しい社長のもと再出発して活動をしていくのが通常です。
しかし、実質一人で会社を経営されている中小企業の場合で、後継者がいないようなケースでは、会社を解散させるという選択肢が出てきます。
手続きをするのは、残された家族の方です。
今までまったく関わってこなかった親の会社の処理をするのは、非常に大変です。
会社をそのまま継続するのか、解散させるのか。
残された家族が選択することになります。
会社の社長が亡くなって、会社を解散させるには、株主総会で解散を決定します。
株式会社の場合、株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要になります。有限会社の場合は、総株主の半数以上が出席し、総株主の議決権の4分の3以上の賛成となります。
会社の株主が社長のみの場合は、その相続人が株主にとなります。相続人の承認をもって会社の解散を決定することになります。
また通常は、解散決議と同時に清算人も選任します。相続人の中から清算人を選び、会社の解散手続きを遂行していくことになります。
清算人は、清算事務として、現務の結了、財産の換価、債権の取り立て等を行います。
現務の結了とは、取引先や関係各所との様々な契約や従業員との雇用契約を解消することをいいます。
財産の換価とは、会社の財産を金銭化することをいいます。
債権の取り立てとは、債務者から金銭を回収することをいいます。
これらの手続き(清算事務)をこれまで関わって来なかった親族の方がするのは大変です。
幣事務所では、「清算人就任サポート」というサービスを提供しています。実際に清算人に就任し、手続きを代行することができます。
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