会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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社長(代表取締役)の相続

  会社の社長(代表取締役)が亡くなった場合、会社はどうなってしまうのでしょう。

 会社の社長が亡くなっても、それをもって会社自体が解散することはありません。会社の社長が亡くなることは会社の解散事由ではないからです。

 会社の中から又は外部から新しい社長となる人を連れてきて、新しい社長のもと再出発して活動をしていくのが通常です。

 しかし、実質一人で会社を経営されている中小企業の場合で、後継者がいないようなケースでは、会社を解散させるという選択肢が出てきます。

 手続きをするのは、残された家族の方です。

 今までまったく関わってこなかった親の会社の処理をするのは、非常に大変です。

 会社をそのまま継続するのか、解散させるのか。

 残された家族が選択することになります。

会社を解散させる方法

 会社の社長が亡くなって、会社を解散させるには、株主総会で解散を決定します。

 株式会社の場合、株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要になります。有限会社の場合は、総株主の半数以上が出席し、総株主の議決権の4分の3以上の賛成となります。

 会社の株主が社長のみの場合は、その相続人が株主にとなります。相続人の承認をもって会社の解散を決定することになります。

 また通常は、解散決議と同時に清算人も選任します。相続人の中から清算人を選び、会社の解散手続きを遂行していくことになります。

清算人の職務

 清算人は、清算事務として、現務の結了、財産の換価、債権の取り立て等を行います。

 現務の結了とは、取引先や関係各所との様々な契約や従業員との雇用契約を解消することをいいます。

 財産の換価とは、会社の財産を金銭化することをいいます。

 債権の取り立てとは、債務者から金銭を回収することをいいます。

これらの手続き(清算事務)をこれまで関わって来なかった親族の方がするのは大変です。

 幣事務所では、「清算人就任サポート」というサービスを提供しています。実際に清算人に就任し、手続きを代行することができます。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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