会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

不動産業の会社の解散

 不動産業の会社とは、不動産の売買、交換、賃貸又は不動産の売買、賃借、交換の代理若しくは仲介を行う会社のことをいいます。

 不動産業を営む会社を解散させる場合、不動産業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。

解散してからの流れは・・・

 解散してからの流れは、不動産業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。

 株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。

 また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。

 残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。

不動産業の特有の手続き

届出等

廃業届(宅地建物取引業)

 不動産業を営む会社が解散する場合、宅地建物取引業の免許の廃止の手続きが必要です。

 会社が解散した場合は解散した日から30日以内にその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければいけません。解散前に宅地建物取引業を廃止した場合は、廃止があったときから30日以内となります。

 この届出があると、免許は効力を失います。

廃業届(マンション管理業)

 不動産業を営む会社がマンション管理業をしている(マンション管理業者登録簿への登録を受けている場合)場合は、登録の廃止の手続きが必要です。

 会社が解散した場合は解散した日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければいけません。解散前にマンション管理業を廃止した場合は、廃止があったときから30日以内となります。

 この届出があると、登録は効力を失います。

営業保証金の取戻し 

 不動産業を営む会社が、廃業届により、効力を失ったときは、営業保証金の取り戻しをすることができます。

 ただし、当該会社と取引をした者に、当該取引に関し債権がある場合には、その債権者は営業保証金について弁済を受ける権利を有するため、債権者保護のための公告の手続きが必要です。

 具体的な手続きは、宅地建物取引業保証協会の会員である場合と、会員でない場合で手続きが異なります。

~ 宅地建物取引業保証協会の会員である場合 ~

 不動産業を営む会社が、廃業届をした後、宅地建物取引業保証協会に対して、弁済業務保証金分担金の取戻しの手続きを行います。

 宅地建物取引業保証協会にて、官報公告等の一連の手続きが完了すれば、弁済業務保証金分担金が返還されます。

~ 宅地建物取引業保証協会の会員でない場合 ~

 不動産業を営む会社が、廃業届をした後、官報に営業保証金取戻公告の掲載依頼をします。

 その掲載翌日から6ヵ月以内に、債権の申し立てがない場合に、供託所に対して営業保証金の取戻しを受けることができます。

契約関係の処理

売買契約(不動産)

 不動産業を営む会社は、日常的に不動産の売買契約を行っています。会社を解散させる場合は、まだ完了していない売買契約だけでなく、既に終わっている売買契約についても、その内容、状況等を確認する必要があります。

 売買契約の内容として、どのような権利義務が設定されているのか、付随する契約があるのかどうか、未履行の債務があるかどうかなど、現状を正確に把握する必要があります。そのうえで、未履行や引き継ぎが必要な部分については、他の不動産会社への引き継ぎなどを検討しなければなりません。

請負契約(不動産)

 不動産業を営む会社は、土地の造成や建物の建設などの不動産の開発行為を行います。大規模の土地の再開発や小規模な戸建て住宅の建設など、様々な開発行為を不動産建設業者と請負契約を締結し、事業を行います。

 請負契約は比較的時間がかかることが多いことから、解散をする会社においても、まだ完了していないことは往々にしてあります。請負契約においては、開発の引き継ぎや請負代金や費用の支払の精算など様々な法律問題が発生することになります。

 不動産は高額ゆえ、処理に誤ると通常清算によることができず、破産を選択せざるをえなくなることもありますので、清算手続を進めるうえでのタイミングや長期的な処理の計画が必要になってきます。

賃貸借契約(不動産)

 不動産業を営む会社は、自ら所有する不動産を貸している場合や、事業を行うために土地を地主から借りている場合など契約の当事者になっているケースは多いでしょう。

 不動産を貸しているのであれば、解約するか、契約を継続させたまま不動産を売却するか等の対応になります。

 賃貸借契約の解約やその通知期間、敷金や保証金の処理、原状回復の問題など、適切に処理をしないと、無用なトラブルやコストが発生することになるので、契約内容などよく確認して計画的に進めることが重要です。

 不動産を借りている場合でも、中途解約の期間や原状回復についても同じように契約内容などよく確認する必要があります。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

急いで解散手続きをされたい方へ

詳細はこちら

リアルタイム進捗状況確認サービス

ご依頼いただいております手続きについて、最新の状況を確認できます。

リアルタイム進捗状況確認サービスはこちら

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。