会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

手続の流れについて

お申込みからサービス提供開始までの流れについてご説明いたします。

⇒ スタンダードプラン

⇒ フルサポートプラン

⇒ 休眠会社おまかせプラン

  清算人就任サポート

スタンダードプラン

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

 まずは、御社の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、電話、e-mail、オンラインなどでお受けいたします。

 御社の定款、登記事項証明書などご用意いただきます。

 

ご契約

フォロー体制も充実しております。

 事前相談で確認させていただいた内容でサービスを利用することになれば、ご契約となります。

 当法人では、お客様にご納得いただけないまま手続きをすすめることはございません。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

書類作成(解散登記)

迅速に対応いたします。

 お客様にご用意していただいた書類をもとに、当法人にて解散に必要な書類を作成いたします。

書類調印

解散登記の書類は完成です。

 当法人にて作成した書類に署名、押印したいただきます。

 来所、訪問、郵送等の方法にて対応していただきます。

費用の支払い

解散登記には、税金が掛かります。

 解散登記を申請する日までに、解散登記申請に必要な登録免許税等実費や報酬などをお支払いいただきます。

 

解散登記申請

オンライン申請対応!

お客様に解散に必要な書類に署名押印していただきましたら、お客様の会社を管轄する法務局に、解散登記を申請いたします。

当法人はオンライン申請対応しておりますので、全国どこの会社でもサポートいたします。

書類作成(清算結了登記)

解散から2か月以後です。

 債権者保護手続きの関係で解散から2か月間は清算結了登記をすることができません。

解散から2か月経過後、清算結了登記に必要な書類を作成いたします。

書類調印

最後の手続です。

当法人で作成した、清算結了登記に必要な書類に署名、押印していただきます。

こちらも、来所、訪問、郵送等の手続きで対応していただきます。

清算結了登記申請

最後の登記です。

お客様に清算結了登記に必要な書類に、署名押印していただけましたら、お客様の会社を管轄する法務局に清算結了登記を申請いたします。

法律上は、清算結了の日に会社がなくなったことになります。

解散清算手続き完了

手続は完了です!

清算結了登記を申請後、1週間から10日くらいで、法務局での審査が終わります。

清算結了登記が完了すると、登記簿は閉鎖され、解散清算手続きが完了です。

フルサポートプラン

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

まずは、御社の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、電話、e-mail、オンラインなどでお受けいたします。

 御社の定款、登記事項証明書などご用意いただきます。

 

ご契約

フォロー体制も充実しております。

 事前相談で確認させていただいた内容でサービスを利用することになれば、ご契約となります。

 当法人では、お客様にご納得いただけないまま手続きをすすめることはございません。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

書類作成(解散登記)

迅速に対応いたします。

 お客様にご用意していただいた書類をもとに、当法人にて解散に必要な書類を作成いたします。

書類調印

解散登記の書類は完成です。

 当法人にて作成した書類に署名、押印したいただきます。

 来所、訪問、郵送等の方法にて対応していただきます。

費用の支払い

解散登記には、税金が掛かります。

 解散登記を申請する日までに、解散登記申請に必要な登録免許税等実費や報酬などをお支払いいただきます。

 

解散登記申請

オンライン申請対応!

お客様に解散に必要な書類に署名押印していただきましたら、お客様の会社を管轄する法務局に、解散登記を申請いたします。

当法人はオンライン申請対応しておりますので、全国どこの会社でもサポートいたします。

清算事務のサポート

解散手続きをサポートします。

 会社は解散後清算手続きに入ります。解散清算手続きのスケジュールを作成し、清算結了までの手続きをサポートいたします。

書類調印

最後の手続です。

 清算事務が終わりましたら、清算結了登記の準備に入ります。当法人で作成した、清算結了登記に必要な書類に署名、押印していただきます。

こちらも、来所、訪問、郵送等の手続きで対応していただきます。

清算結了登記申請

最後の登記です。

お客様に清算結了登記に必要な書類に、署名押印していただけましたら、お客様の会社を管轄する法務局に清算結了登記を申請いたします。

法律上は、清算結了の日に会社がなくなったことになります。

解散清算手続き完了

手続は完了です!

清算結了登記を申請後、1週間から10日くらいで、法務局での審査が終わります。

清算結了登記が完了すると、登記簿は閉鎖され、解散清算手続きが完了です。

休眠会社おまかせプラン

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

まずは、御社の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、電話、e-mail、オンラインなどでお受けいたします。

 御社の定款、登記事項証明書などご用意いただきます。

 

ご契約

フォロー体制も充実しております。

 事前相談で確認させていただいた内容でサービスを利用することになれば、ご契約となります。

 当法人では、お客様にご納得いただけないまま手続きをすすめることはございません。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

書類作成(解散登記)

迅速に対応いたします。

 お客様にご用意していただいた書類をもとに、当法人にて解散に必要な書類を作成いたします。

書類調印

解散登記の書類は完成です。

 当法人にて作成した書類に署名、押印したいただきます。

 来所、訪問、郵送等の方法にて対応していただきます。

費用の支払い

解散登記には、税金が掛かります。

 解散登記を申請する日までに、解散登記申請に必要な登録免許税等実費や報酬などをお支払いいただきます。

 

解散登記申請

オンライン申請対応!

お客様に解散に必要な書類に署名押印していただきましたら、お客様の会社を管轄する法務局に、解散登記を申請いたします。

当法人はオンライン申請対応しておりますので、全国どこの会社でもサポートいたします。

清算事務のサポート

解散手続きをサポートします。

 会社は解散後清算手続きに入ります。解散日までの確定申告、各種届出を担当税理士からしていただきます。

書類調印

最後の手続です。

 清算事務が終わりましたら、清算結了登記の準備に入ります。当法人で作成した、清算結了登記に必要な書類に署名、押印していただきます。

こちらも、来所、訪問、郵送等の手続きで対応していただきます。

清算結了登記申請

最後の登記です。

お客様に清算結了登記に必要な書類に、署名押印していただけましたら、お客様の会社を管轄する法務局に清算結了登記を申請いたします。

法律上は、清算結了の日に会社がなくなったことになります。

解散清算手続き完了

手続は完了です!

清算結了登記を申請後、1週間から10日くらいで、法務局での審査が終わります。

清算結了登記が完了すると、登記簿は閉鎖されます。

 清算結了登記のあと、最後の確定申告、各種届出を行い、手続きは完了となります。

清算人就任サポート

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

まずは、御社の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、電話、e-mail、オンラインなどでお受けいたします。

 御社の定款、登記事項証明書、決算書などご用意いただきます。

 

お見積りの作成

お見積りは無料です。

 事前相談で確認させていただいた内容でお見積りを作成いたします。清算人就任サポートは一律料金ではありませんので、解散をさせる会社(法人)によって変わってまいります。

 お見積りを確認していただき、ご依頼をいただけるということであれば、手続きを進めてまいります。

契約締結

迅速に対応いたします。

 お見積りを確認していたただき、ご納得いただけましたら、清算人就任サポートの契約を締結いたします。

 解散時に当法人の司法書士が清算人に就任し、解散手続きを進めてまいります。

費用の支払い

解散登記には登録免許税が必要です。

 解散登記を申請する日までに、解散手続きに必要な登録免許税等実費や報酬についてお支払いをしていただきます。

清算人就任

登記することにより公示されます。

 解散日に解散の登記と清算人の就任の登記を申請します。ここから清算人としての業務の開始となります。

 清算人として当法人の司法書士が登記され、解散手続きを進めていくことになります。

 

解散清算手続き完了

手続きは完了です!

 解散後の手続きは全てお任せください。お客様には解散手続きが終わるまで、待っていただくだけで結構です。

 解散公告をしなければいけない関係上、約3か月は最低かかりますが、その間も迅速な対応をいたします。

 解散手続きが完了したら、その旨報告させていただき、業務完了となります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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