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清算会社は、解散した後、遅滞なく当該清算会社の債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければなりません。
では、具体的に2カ月とはいつからいつまでのことをいうのでしょうか。
公告における2か月の起算日は、公告日の翌日からとされています。株主総会の特別決議で解散した場合、解散日以降に公告をすることになります。その公告日の翌日(その日は算入しない(民法第140条)から2か月を計算します。
なお、官報は土日祝日には発行されないため、仮に土曜日に株主総会の特別決議で解散したとしても、月曜日以降が起算日となります。
公告における2か月の期間の満了日は、その期間の最後の月において、起算日に応答する日の前日に満了します。そしてその翌日以降に解散登記申請することになります。
例えば、2月15日に官報に掲載した場合、2月16日が起算日、2か月後の4月16日が応当日、その前日である4月15日をもって期間満了します。
なお、期間満了日が土日祝日に当たる場合、その翌日とされています(民法142条)。
(例1)(土日祝日が関わらないケース)
平成30年1月22日(月) 官報掲載日
平成30年1月23日(火) 起算日
平成30年3月23日(金) 応当日
平成30年3月22日(木) 官報公告期間満了日
平成30年3月23日(金) 登記申請
(例2)
平成30年1月31日(水) 官報掲載日
平成30年2月1日(木) 起算日
平成30年4月1日(日) 応当日
平成30年4月2日(月)官報公告期間満了日
平成30年4月3日(火)登記申請
※応当日の前日は3月31日ですが、土曜日なので、土日はさんで2日が満了日となります。
(例3)
平成29年12月28日(木)官報掲載日
平成29年12月29日(金)起算日
平成30年2月29日()応当日
平成30年2月28日(火)官報公告期間満了日
平成30年3月1日(水)登記申請
※2月は31日がありませんので、最後の月の末日に満了することになります(民法第143条第2項但書)。
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