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公告掲載日と公告期間

 清算会社は、解散した後、遅滞なく当該清算会社の債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければなりません。

 では、具体的に2カ月とはいつからいつまでのことをいうのでしょうか。

 

期間の起算日について(いつから)

 公告における2か月の起算日は、公告日の翌日からとされています。株主総会の特別決議で解散した場合、解散日以降に公告をすることになります。その公告日の翌日(その日は算入しない(民法第140条)から2か月を計算します。

 なお、官報は土日祝日には発行されないため、仮に土曜日に株主総会の特別決議で解散したとしても、月曜日以降が起算日となります。

期間満了日について(いつまで)

 公告における2か月の期間の満了日は、その期間の最後の月において、起算日に応答する日の前日に満了します。そしてその翌日以降に解散登記申請することになります。

 例えば、2月15日に官報に掲載した場合、2月16日が起算日、2か月後の4月16日が応当日、その前日である4月15日をもって期間満了します。

 なお、期間満了日が土日祝日に当たる場合、その翌日とされています(民法142条)。

 

具体例

(例1)(土日祝日が関わらないケース)

 平成30年1月22日(月) 官報掲載日

 平成30年1月23日(火) 起算日

 平成30年3月23日(金) 応当日

 平成30年3月22日(木) 官報公告期間満了日

 平成30年3月23日(金) 登記申請

 

(例2)

 平成30年1月31日(水) 官報掲載日

 平成30年2月1日(木) 起算日

 平成30年4月1日(日) 応当日

 平成30年4月2日(月)官報公告期間満了日

 平成30年4月3日(火)登記申請

  ※応当日の前日は3月31日ですが、土曜日なので、土日はさんで2日が満了日となります。

(例3)

 平成29年12月28日(木)官報掲載日

 平成29年12月29日(金)起算日

 平成30年2月29日()応当日

 平成30年2月28日(火)官報公告期間満了日

 平成30年3月1日(水)登記申請

  ※2月は31日がありませんので、最後の月の末日に満了することになります(民法第143条第2項但書)。

 

⇒官報掲載についてはこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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