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事業譲渡とは、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡することをいいます。事業には、個々の財産だけでなく、得意先、仕入先との関係も含みます。
事業譲渡は、譲り受ける第三者との間で契約を行います。契約で決めた範囲で財産が移転します。合併や会社分割のように包括的に財産が引き継がれるわけではなく、契約で決めた範囲で譲渡会社の財産が移転します。事業譲渡は、取引行為の一種ですので、契約で定めない限り、解散会社の債務を第三者が負うことはありません。また第三者が債務を引き継ぐのであれば、債権者の同意が必要になります。
事業譲渡契約を締結する前提として、譲渡会社と譲受会社との間で、事業譲渡の方針やある程度の決め事について合意しておきます。
事業譲渡の基礎となるもので、法律上作成が義務付けられているわけではありませんが、スムーズに手続きを進める上で重要となってきます。
事業譲渡の目的物の特定、譲渡価格、事前調査についてなど決めておきます。
事業譲渡は、会社法上「重要な財産の処分」に該当するため、取締役会で事業譲渡することについて、承認が必要になります。取締役会を置いていない会社においては、取締役の過半数による賛成が必要です。
事業譲渡契約を締結する前に取締役会の承認をするのが原則ですが、取締役会の承認を条件として、事業譲渡契約の署名しても差し支えありません。
事業譲渡に関する細かい取り決めについて、譲渡会社と譲受会社との間で契約を締結します。契約内容としては、
①事業譲渡財産の範囲
②譲渡の対価及びその支払時期並びに方法
③事業所、商号の引継ぎ
④従業員の引継ぎ
⑤競業避止義務
⑥解約事由
⑦債務引受
⑧その他特約事項
などを決めます。
譲渡会社においては、事業譲渡が事業の全部の譲渡の場合、株主総会の特別決議が必要になります。特別決議とは、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議のことをいいます。
事業譲渡が事業の一部の譲渡の場合、その一部が事業の重要な一部である場合は、株主総会の特別決議が必要になります。事業の重要な一部とは、当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価格が当該株式会社の総資産額として法律により定める方法により算出される額の5分の1を超える場合をいいます。
譲受会社においては、原則として株主総会の特別決議が必要になります。ただし、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が同社の純資産額の5分の1を超えない場合や譲渡会社が譲受会社の総株主の議決権の10分の9以上を有する場合は、株主総会の承認決議は不要となります。
事業譲渡しようとする会社は、事業譲渡の効力発生日の20日前までに株主に対して、事業譲渡する旨を通知しなければいけません。ただし、次の場合は、この通知に代えて公告することで足ります。
①事業譲渡する会社が会社法上の公開会社である場合。
②事業譲渡する会社が株主総会の決議により事業譲渡契約の承認を得た場合。
譲渡会社において、事業譲渡に反対する株主は、会社に対してその所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。反対する株主とは、
1 株主総会の決議を要する場合
①株主総会に先立ち事業譲渡に反対する旨を会社に通知し、かつ当該株主総会で事業譲渡に反対した株主
②当該株主総会で議決権を行使することができない株主
2 株主総会の決議を要しない場合
全ての株主(譲受会社が当該株式会社の特別支配会社である場合の株主は除く。)
譲受会社の株主の買取請求についても、上記と同様です。
株式の買取の価格については、株主と会社の協議によって決めます。効力発生日から30日以内に株式の買取価格の決定につき、協議が整わないときは、その期間満了後30日以内に裁判所に対して価格の決定の申立をすることができます。
事業譲渡は、譲渡会社がしていた事業をそのまま譲受会社に引き継ぐため、従来の取引先、仕入先なども引き続き利用させることに意義があります。
譲渡会社が同種の事業をすることは、事業譲渡した意義がなくなってしまうため、譲渡会社には、一定の範囲の競業避止義務を課しています。
① 譲渡会社は、当事者が別段の意思表示がない限り、同市長村及び隣接市町村内において、20年間同一の事業をしてはいけません。
② 譲渡会社が同一の事業をしない旨の特約をしていたときは、その特約は事業譲渡した日から30年を超えない範囲でその効力を有します。
③ 上記にかかわらず、不正の競争の目的をもって同一の事業をすることはできません。
事業譲渡は、合併や会社分割と異なり、会社の債務については当然に譲受会社に移転するわけではありません。会社法では、債権者の保護のため一定の場合には、譲受会社に責任を認めることとなっています。
事業譲渡において、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、譲渡会社の事業によって生じた債務について責任を負います。ただし、事業譲渡後、譲受会社が譲渡会社の債務につき責任を負わない旨の登記をした場合や第三者に対して、責任を負わない旨の通知をしたときは、責任を負いません。
譲受会社が、商号を引き続き使用しない場合には、原則責任は負いませんが、事業上の債務を引き受ける旨を新聞等で広告したときは、従前の債権者はその譲受会社に対して弁済の請求をすることができます。
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