会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

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よくあるご質問(解散清算手続き)

当法人で今まで電話やメールでいただいたご質問の一部をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスに関するご質問

サービスプランの違いを教えてください。

解散に関するサービスプランには大きく4つのプランがあり、手続きを代行する範囲の違いで異なります。

サービスプランとして、

清算人就任サポートフルサポートプランスタンダードプラン」「休眠会社おまかせプラン」がございます。

会社(法人)を解散させるには、様々な手続きが必要になります。それらの手続きのうち、当法人で代行する範囲の違いで異なってきます。当法人で代行しない部分はお客様にしていただくことになります。詳しい比較は下記の表をご覧ください。

サービスプランの比較表

会社解散には、たくさんの手続きが必要ですが、当法人では下記のとおりお客様の解散手続きをサポートいたします。

当法人のサービスの比較表
手続き内容清算人就任サポート休眠会社おまかせプランフルサポートプランスタンダードプラン
無料相談解散、清算結了に関する相談は無料でさせていただいます。
登記必要書類作成代行定款や株主総会議事録等、解散登記に必要な書類を作成いたします。
官報公告掲載依頼代行官報への公告掲載依頼を代行いたします。
債権者へ催告書送付代行債権者への催告書の作成、送付を代行します。
登記申請書作成代行法務局に提出する登記申請書を作成します。
登記申請代行法務局に申請する登記を代行します。
登記事項証明書取得代行解散登記及び清算結了登記後に登記事項証明書を取得します。
各種届出代行税務署や県税事務所等への届出書を作成します。
各種専門家紹介弁護士、税理士、社会保険労務士等をご紹介します。
確定申告代行解散後、清算結了後に必要な確定申告を代行します。
清算事務補助会社財産の処分やその他解散手続きの補助をします。
清算事務代行会社財産の処分やその他解散手続きの代行します。

※ (-)については、お客様でしていただくことになります。個別に対応させていただく場合及び(△)は、オプションとなります。
※ 確定申告は税理士が代行します。

当サービスを利用するメリットは何ですか?

会社解散、清算手続きに詳しい専門家が関与することにより、スムーズな解散手続きが可能になります。

 会社、法人を解散させるには様々な手続きが必要になります。ご自身ですべて行うことも可能ですが、手続きの方法を調べたり、役所へ訪問したりとかなり大変です。

 時間や手間それにかかるストレスなどを考えると、少しでも専門家の関与のもと手続きを進めた方が、スムーズにいきますし、解散の手続きにかかる時間を他のことに費やしていただいたほうが、有益かと思います。

 当法人では、年間200件を超える会社、法人の解散、清算手続きのお手伝いをさせていただいております。他の事務所よりも多くの案件を扱っておりますので、安心してお任せください。

清算人就任サポートとはどのようなサービスですか?

当法人の司法書士が御社の清算人になり、解散に関する手続きのすべてを代行します。

 会社、法人が解散すると、代表取締役など会社、法人を代表していた役員は退任することになります。解散、清算のために「代表清算人」が必要になります。通常は、解散する前の会社の代表者がそのまま代表清算人に就任することが多いです。この代表清算人が会社の清算手続きの事務を遂行していくわけですが、何らかの事情でこの「代表清算人」になる人がいないような場合に、当法人の司法書士が代表清算人になって、お客様の代わりに解散、清算手続きの事務をいたします。

 当法人ではすでに20社以上「清算人就任サポート」をご利用いただいております。

 ・海外に在住していて日本で手続きができない

 ・違う仕事についてしまったので、解散手続きにまったく時間がとれない

 ・登記や官報に自分の名前が載るのを避けたい

などの理由でご利用させれることが多いです。

➡ 清算人就任サポートについてはこちら

丸ごとすべてお任せできますか?

「清算人就任サポート」で対応できます。

解散、清算に関する手続きをすべて丸ごととなりますと、「清算人就任サポート」で対応できます。

➡ 清算人就任サポートについてはこちら

費用に関するご質問

費用はいつ支払えばいいですか?

解散の登記を申請する日までにお支払いいただきます。

 各サービスプランにおける費用の支払いについては、基本的に前払いをお願いしております。登録免許税の支払いの関係から、解散の登記申請をする日までにお支払いいただきます。

クレジットカードは使えますか?

クレジットカードをご利用いただけます。

 各サービスプランにおける費用の支払いについて、クレジットカードでお支払いいただくことも可能です。

➡ クレジットカードでのお支払いについてはこちら

分割払いはできますか?

一括でのお支払いをお願いしております。

 各サービスプランにおける費用の支払いについて、一括でのお支払いをお願いしております。ご了承ください。

申込みに関するご質問

申込をしたいのですが、どのようにすればいいですか?

申し込みフォームか申込書によりお願いします。

 当法人のサービスをご利用いただくにあたり、申込みをお願いしております。お申込みフォームにご入力いただき、送信していただくか、当法人から郵送いたします申込書にご記入のうえ、ご返送していただきます。

➡ お申込みフォームはこちら

➡ 申込書の郵送についてはこちら

申込みにあたり、何を用意すればいいですか?

定款と登記事項証明書、申込者のご本人確認できる書類をご用意ください。

 当法人のサービスをご利用のためお申込みいただく際は、

 ①定款

 ②登記事項証明書

 ③申込者のご本人様確認の書類

 をご用意お願いしております。①②がない場合はその旨お伝えください。

 なお、清算人就任サポートにつきましては、上記のほかに過去3期分の決算書、その他会社の関係資料をご用意いただきます。

 詳しくは、お問合せください。

全国対応とありますが、どこまで可能ですか?

北は北海道、南は沖縄まで文字通り「全国対応」可能です。

 解散や清算結了に関する登記の申請に関しては全てオンライン申請に対応しており、全国どこに所在地がある会社、法人であっても対応は可能です。打ち合わせについても、電話、メール、LINE、オンラインでこちらも対応できます。

 清算人就任サポートでは、本店所在地まで出向いて手続きをしなければいけないことはありますが、それにかかる費用等もすべてお見積りに含まれておりますので、安心してください。全国どこでもお伺いし、対応しております。

海外在住ですが、対応できますか?

海外在住でも対応できます。

 解散する会社、法人が日本にある限り、上記のとおり全国どこに所在地がある会社、法人であっても対応は可能です。海外在住でも、電話、メール、LINE、オンラインで対応できます。

その他のご質問

休眠状態でしたが、解散させられてしまいました。復活できますか?

復活は可能です。

 登記官の職権による「みなし解散」で解散させられてしまった場合でも、その登記後3年以内であれば、株主総会の特別決議で会社を継続することができます。

➡ 休眠会社のみなし解散からの会社継続はこちら

借金は残ったままですが、解散できますか?

借金を残したまま解散はできません。

 会社、法人を解散させるには、最終的にマイナスの財産(負債)を0にしなければいけません。借金が残っているのであれば、債権放棄してもらうか、個人に債務引受するなどしないと解散はできません。

税務申告はお願いできますか?

当事務所では対応できませんので、税理士を紹介します。

 当法人は、司法書士法人であるため、税務申告を代行することはできません。ご要望があれば、税理士をご紹介させていただきます。

清算結了しましたが、復活できますか?

基本的に復活はできません。

 清算結了登記が完了し、登記簿が閉鎖されたあとに、復活することは基本的にできません。ただし、会社名義の預貯金が残っていたり、不動産が残っていたりする場合に、まだ清算が済んでいなかったということで、登記簿を回復することはできます。

➡ 会社復活(清算結了登記後)についてはこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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