会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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旅館業の会社とは、施設を設けて、宿泊料を受けて人を宿泊させることを業とする会社のことをいいます。一般的な旅館やホテルなどの営業のほかに、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる「簡易宿所営業」や施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる「下宿営業」があります。
その他に上記以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる、いわゆる「民泊」も存在します。
旅館業を営む会社を解散させる場合、旅館業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。
解散してからの流れは、旅館業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。
株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。
旅館業を営む会社が解散する場合は、廃業から10日以内に廃業の届出が必要になります。
提出先は、営業施設所在地の都道府県知事となります。
住宅宿泊事業を営む会社が解散する場合は、解散してから30日以内に廃業等の届出を提出する必要があります。
提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する保健所となります。
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