会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
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土日祝日対応可(メール)
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0120-313-844
社長の相続手続きも会社の解散も全てお任せください!
面倒な手続きは全てお任せください。
「父が経営していた会社のことは家族誰もわからないので困っている・・・」
「平日は他の仕事をしているから、手続きをする時間がない・・・」
そんな悩みを持つ方には、「社長の相続フルサポートプラン」がおすすめです。
社長の相続フルサポートプランとは、亡くなられた社長が経営していた会社の解散・清算手続と社長個人の相続手続きの両方について、全てサポートいたします。
社長が亡くなると、個人の相続はもちろんのこと、会社の相続(解散・清算、事業承継、M&A)の手続きもしなければいけません。個人の相続だけでも、煩雑で専門的な作業が多くて大変なのに、更にもっと専門的な会社の相続を同時にするのは、残された家族にとっては非常に負担が大きく、精神的にも疲弊してしまいます。
この「社長の相続フルサポートプラン」をご依頼いただいた後は、お父様が残した会社のことと相続のことは一旦忘れていただいて、今までと変わらない日常生活をお送りください。当法人から来る定期的な報告を確認するだけで結構です。
あとは、時間がたてばお父様が残した会社と相続の手続きは完了いたします。お客様には基本的に、「待っていただく」だけです。
社長の相続フルサポートプランの3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
社長の相続はお任せください。
社長(代表取締役)の相続で一番重要なのは、まず「現状」を把握することです。社長(代表取締役)の相続は個人の方と比べて、特に初めの数ヶ月はスピーディに処理することが非常に重要です。なるべく早く「現状」を把握し、そもそも相続するのか、しないのかという判断が必要です。
社長(代表取締役)の相続には、一般的な財産だけでなく「自社株」「会社に対する貸付金、借入金」「会社の債務の連帯保証」など特有の相続財産があります。
会社に携わってこなかった親族の方にとっては、それらが存在しているかどうかも把握していないケースが多いです。また親族の方が把握している以上に負債を負っていることも、社長(代表取締役)にはよくあることです。
多額の負債があることで「相続放棄」を家庭裁判所にする場合、基本的に亡くなってから3か月以内にしなければいけません。会社の実情を把握しているのは社長しかいないというケースでは、3か月以内に一から調べてこの判断をするのは非常に困難です。
「社長の相続フルサポートプラン」をご利用いただければ、社長(代表取締役)と会社の財産をこちらで調べて、まず「相続するのか」「相続しないのか」という判断のサポートをさせていただきます。
「会社の相続」を専門にしている司法書士法人だからこそスピーディに対応することが可能です。
事業承継、M&Aもお任せください。
当社にご相談をいただくお客様は、会社を消滅させる(解散させる)ことを前提に、ご相談に来られる方が当然ですがほとんどです。しかし中には、話を伺ってみると、解散以外の選択(事業承継やM&Aなど)をとることができるケースもあります。
父が残した会社を自分の代でスッキリしておきたいというお客様も多いですが、解散以外の選択肢を知らないだけで、お客様にとっても解散以外の選択肢のほうがメリットがあるのであれば、そちらを選択されます。
「社長の相続フルサポートプラン」をご利用いただければ、解散の以外の選択肢もご提案することも可能です。
特徴1に書きましたが、「社長の相続」はスピーディに現状を把握し、判断することが重要です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
司法書士は相続の専門家です。
当法人の一番の特徴は、「会社の相続」を専門とする司法書士法人であるということです。
会社の相続とは、
・会社を後継者が引き継ぐ「事業承継」
・会社を第三者が引き継ぐ「M&A」
・会社を株主が引き継ぐ「解散・清算結了」
をいい、これらのサポートを得意としております。また相続についても、司法書士は「相続」の専門家であり、10年以上の相続手続きについてのサポート実績があります。
「会社の解散・清算結了」と「相続」を一括して、サポートする事務所は全国的にも珍しいかと思いますので、安心してお任せください。
社長の相続フルサポートプランは、社長の個人の相続と会社の相続(解散、事業承継、M&A)の手続きを基本的に全て代行します。
お客様に行っていただくことを最小限にし、お客様の日常生活に負担とならないようサポートします。
社長個人の相続に関し、必要な手続きについて、当法人が窓口となって下記のサービスをサポートいたします。
必要に応じ専門家に依頼することもありますが、当法人が窓口になりますので、お客様に負担はございません。
内 容 | |
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市区町村役場 | 相続人調査・戸籍謄本等の収集 |
相続人間 | 遺産分割協議書作成 |
法務局 | 相続登記 |
金融機関 | 預金の解約名義変更 |
証券会社 | 有価証券の解約・名義変更 |
保険会社 | 保険金の請求手続き |
税理士 | 相続税の申告 |
不動産会社 | 相続不動産の査定・売却 |
社会保険労務士 | 年金の手続き |
会社の相続に関しては、「清算人就任サポート」と同じ内容のサービスとなります。
解散、清算結了に関する手続きは全て代行いたします。事業承継やM&Aについても、当法人が窓口になりますので、お客様にご負担はございません。
内 容 | |
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法務局 | 解散、清算結了登記 |
債権者 | 債権者公告等 |
会社 | 現務の結了 |
不動産会社等 | 会社財産の換価 |
金融機関等 | 預貯金等の会社名義解約 |
会社 | 債権回収、債務弁済 |
関係各所 | 各種届出 |
税理士 | 確定申告 |
社会保険労務士 | 労務手続き |
清算財産(※)の価額 | サポート料金(税抜) |
---|---|
1000万円以下 | 60万円 |
1000万円超5000万円以下 | 1.2%+49万円 |
5000万円超1億円以下 | 1.0%+59万円 |
1億円超3億円以下 | 0.7%+89万円 |
3億円超 | 0.4%+179万円 |
※ 個人の資産と会社の資産の合計です。
※ 出張が必要な場合、交通費がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合は、別途税理士費用がかかります。
※ 上記報酬のほか、実費が掛かります。
【実費(ご自身でされても、当法人が代行しても必ずかかる費用)】
・戸籍謄本取得実費
・登録免許税
・官報公告代
・郵送代
・その他法人税等
お見積りは無料です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お申込みからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がない方も安心です。
まずは、会社と個人の相続の状況について、ご確認させていただきます。
ご相談は事務所への来所、御社への訪問、WEB面談、電話、e-mailなどでお受けいたします。
会社に関しては御社の定款、登記事項証明書、決算書など、個人の相続については、財産の明細がわかるものをご用意いただきます。
お見積りは無料です。
事前相談で確認させていただいた内容でお見積りを作成いたします。社長の相続フルサポートは一律料金ではありませんので、解散をさせる会社(法人)と個人の財産によって変わってまいります。
お見積りを確認していただき、ご依頼をいただけるということであれば、手続きを進めてまいります。
迅速に対応いたします。
お見積りを確認していたただき、ご納得いただけましたら、社長の相続フルサポートプランの契約を締結いたします。
解散時に当法人の司法書士が清算人に就任し、解散手続きを進めてまいります。
個人の相続についても、同時に進行してまいります。
解散登記には登録免許税が必要です。
契約締結後、報酬の半額と実費について、お支払いいただきます。
報酬の残りについては、業務の完了後お支払いいただきます。
登記することにより公示されます。
費用の支払いしていただけますと、業務の開始になります。
会社については、解散日に解散の登記と清算人の就任の登記を申請します。ここから清算人としての業務の開始となります。
清算人として当法人の司法書士が登記され、解散手続きを進めていくことになります。
相続については、相続人、財産の確定から順次進めてまいります。
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