会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

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社長の相続手続きも会社の解散も全てお任せください!

社長の相続フルサポートプラン

面倒な手続きは全てお任せください。

「父が経営していた会社のことは家族誰もわからないので困っている・・・」

「平日は他の仕事をしているから、手続きをする時間がない・・・」

 そんな悩みを持つ方には、「社長の相続フルサポートプラン」がおすすめです。

 社長の相続フルサポートプランとは、亡くなられた社長が経営していた会社の解散・清算手続と社長個人の相続手続きの両方について、全てサポートいたします。

 社長が亡くなると、個人の相続はもちろんのこと、会社の相続(解散・清算、事業承継、M&A)の手続きもしなければいけません。個人の相続だけでも、煩雑で専門的な作業が多くて大変なのに、更にもっと専門的な会社の相続を同時にするのは、残された家族にとっては非常に負担が大きく、精神的にも疲弊してしまいます。

 この「社長の相続フルサポートプラン」をご依頼いただいた後は、お父様が残した会社のことと相続のことは一旦忘れていただいて、今までと変わらない日常生活をお送りください。当法人から来る定期的な報告を確認するだけで結構です。

 あとは、時間がたてばお父様が残した会社と相続の手続きは完了いたします。お客様には基本的に、「待っていただく」だけです。

社長の相続フルサポートプランの特徴

社長の相続フルサポートプランの3つの特徴について詳しくご紹介いたします。

そもそも相続するのか、しないのかの判断について

社長の相続はお任せください。

 社長(代表取締役)の相続で一番重要なのは、まず「現状」を把握することです。社長(代表取締役)の相続は個人の方と比べて、特に初めの数ヶ月はスピーディに処理することが非常に重要です。なるべく早く「現状」を把握し、そもそも相続するのか、しないのかという判断が必要です。

 社長(代表取締役)の相続には、一般的な財産だけでなく「自社株」「会社に対する貸付金、借入金」「会社の債務の連帯保証」など特有の相続財産があります。

 会社に携わってこなかった親族の方にとっては、それらが存在しているかどうかも把握していないケースが多いです。また親族の方が把握している以上に負債を負っていることも、社長(代表取締役)にはよくあることです。

 多額の負債があることで「相続放棄」を家庭裁判所にする場合、基本的に亡くなってから3か月以内にしなければいけません。会社の実情を把握しているのは社長しかいないというケースでは、3か月以内に一から調べてこの判断をするのは非常に困難です。

 「社長の相続フルサポートプラン」をご利用いただければ、社長(代表取締役)と会社の財産をこちらで調べて、まず「相続するのか」「相続しないのか」という判断のサポートをさせていただきます。

 「会社の相続」を専門にしている司法書士法人だからこそスピーディに対応することが可能です。

最適な会社の手続きをご提案いたします。

事業承継、M&Aもお任せください。

 当社にご相談をいただくお客様は、会社を消滅させる(解散させる)ことを前提に、ご相談に来られる方が当然ですがほとんどです。しかし中には、話を伺ってみると、解散以外の選択(事業承継やM&Aなど)をとることができるケースもあります。

 父が残した会社を自分の代でスッキリしておきたいというお客様も多いですが、解散以外の選択肢を知らないだけで、お客様にとっても解散以外の選択肢のほうがメリットがあるのであれば、そちらを選択されます。

 「社長の相続フルサポートプラン」をご利用いただければ、解散の以外の選択肢もご提案することも可能です。

 特徴1に書きましたが、「社長の相続」はスピーディに現状を把握し、判断することが重要です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

相続+会社解散のセットでサポート

司法書士は相続の専門家です。

 当法人の一番の特徴は、「会社の相続」を専門とする司法書士法人であるということです。

 会社の相続とは、

 ・会社を後継者が引き継ぐ「事業承継」

 ・会社を第三者が引き継ぐ「M&A」

 ・会社を株主が引き継ぐ「解散・清算結了」

 をいい、これらのサポートを得意としております。また相続についても、司法書士は「相続」の専門家であり、10年以上の相続手続きについてのサポート実績があります。

 「会社の解散・清算結了」と「相続」を一括して、サポートする事務所は全国的にも珍しいかと思いますので、安心してお任せください。

社長の相続フルサポートプランのサービス一覧

 社長の相続フルサポートプランは、社長の個人の相続と会社の相続(解散、事業承継、M&A)の手続きを基本的に全て代行します。

 お客様に行っていただくことを最小限にし、お客様の日常生活に負担とならないようサポートします。

個人の相続について

 社長個人の相続に関し、必要な手続きについて、当法人が窓口となって下記のサービスをサポートいたします。

 必要に応じ専門家に依頼することもありますが、当法人が窓口になりますので、お客様に負担はございません。

サービス一覧
 内 容
市区町村役場相続人調査・戸籍謄本等の収集
相続人間遺産分割協議書作成
法務局相続登記
金融機関預金の解約名義変更
証券会社有価証券の解約・名義変更
保険会社保険金の請求手続き
税理士相続税の申告
不動産会社相続不動産の査定・売却
社会保険労務士年金の手続き

会社の相続について

 会社の相続に関しては、「清算人就任サポート」と同じ内容のサービスとなります。

 解散、清算結了に関する手続きは全て代行いたします。事業承継やM&Aについても、当法人が窓口になりますので、お客様にご負担はございません。

サービス一覧
 内 容
法務局解散、清算結了登記
債権者債権者公告等
会社現務の結了
不動産会社等会社財産の換価
金融機関等預貯金等の会社名義解約
会社債権回収、債務弁済
関係各所各種届出
税理士確定申告
社会保険労務士労務手続き

社長の相続フルサポートプランはこんな方におススメです!

  • 相続、会社の解散全てお任せしたい。
  • 会社のことは何もわからないので、お手上げの状態。
  • 煩わしい解散・清算手続きを全て専門家に任せたい。
  • 他の仕事をしていて、平日は手続きに時間を割けない。
  • 現在海外に住んでいて、日本で手続きができない。

社長の相続フルサポートプランの料金

料金表

基本料金表
清算財産(※)の価額サポート料金(税抜)
1000万円以下60万円
1000万円超5000万円以下1.2%+49万円

5000万円超1億円以下

1.0%+59万円

1億円超3億円以下0.7%+89万円
3億円超0.4%+179万円

※ 個人の資産と会社の資産の合計です。
※ 出張が必要な場合、交通費がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合は、別途税理士費用がかかります。
※ 上記報酬のほか、実費が掛かります。
【実費(ご自身でされても、当法人が代行しても必ずかかる費用)】
・戸籍謄本取得実費
・登録免許税
・官報公告代
・郵送代
・その他法人税等
 

お見積りは無料です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

社長の相続フルサポートプランのサービスの流れ

お申込みからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

まずは、会社と個人の相続の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、WEB面談、電話、e-mailなどでお受けいたします。

 会社に関しては御社の定款、登記事項証明書、決算書など、個人の相続については、財産の明細がわかるものをご用意いただきます。

 

お見積りの作成

お見積りは無料です。

 事前相談で確認させていただいた内容でお見積りを作成いたします。社長の相続フルサポートは一律料金ではありませんので、解散をさせる会社(法人)と個人の財産によって変わってまいります。

 お見積りを確認していただき、ご依頼をいただけるということであれば、手続きを進めてまいります。

契約締結

迅速に対応いたします。

 お見積りを確認していたただき、ご納得いただけましたら、社長の相続フルサポートプランの契約を締結いたします。

 解散時に当法人の司法書士が清算人に就任し、解散手続きを進めてまいります。

 個人の相続についても、同時に進行してまいります。

費用の支払い

解散登記には登録免許税が必要です。

 契約締結後、報酬の半額と実費について、お支払いいただきます。

 報酬の残りについては、業務の完了後お支払いいただきます。

業務開始

登記することにより公示されます。

 費用の支払いしていただけますと、業務の開始になります。

 会社については、解散日に解散の登記と清算人の就任の登記を申請します。ここから清算人としての業務の開始となります。

 清算人として当法人の司法書士が登記され、解散手続きを進めていくことになります。

 相続については、相続人、財産の確定から順次進めてまいります。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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