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医療法人の分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいいます。新たに設立する医療法人に承継する場合を「新設分割」といいます。既存の医療法人に承継させる場合を「吸収分割」といいます。
平成28年の医療法の改正により、医療法人でもできるようになりました。
新設分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいいます。新設分割する医療法人を「新設分割医療法人」といい、新設分割に設立する医療法人を「新設分割設立医療法人」といいます。
医療法人のうち、次の医療法人ついては、分割は認められていません。
① 持分あり医療法人
② 社会医療法人
③ 特定医療法人
④ 医療法42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
吸収分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により他の医療法人に承継させることをいいます。吸収分割する医療法人を「吸収分割医療法人」といい、吸収分割に承継する医療法人を「吸収分割承継医療法人」といいます。
吸収分割についても、新設分割と同じように
① 持分のあり医療法人
② 社会医療法人
③ 特定医療法人
④ 医療法42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
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