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建設業の会社の解散

 建設業の会社とは、建設工事の完成を請け負う会社のことをいい、建物の建築だけでなく、建設の過程で関わる工事も含みます。

 建設業法において、2種類の総合的な工事業(土木一式工事業、建築一式工事業)と27種類の専門工事業(大工工事、左官工事など)があり、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除いて、工事業種の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければいけません。

 建設業を営む会社を解散させる場合、建設業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。

解散してからの流れは・・・

 解散してからの流れは、建設業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。

 株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。

 また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。

 残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。

建設業の特有の手続き

届出等

廃業等の届出(建設業)

 建設業の許可を受けて建設業を営む会社が解散する場合は、解散してから30日以内に廃業等の届出を提出する必要があります。

 提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の建設業担当課となります。

契約関係の処理

請負契約(建設業)

 建設業を営む会社は、様々な形で請負契約を締結し、業務をしています。注文者との契約だけでなく、元請けや下請けの立場になって契約をすることもあり、契約内容の実態と相俟って、契約に関連するトラブルや問題が発生しやすいといえます。

 特に解散時に、未着工の工事や施工中の工事が残っている場合、その処理については慎重に対応する必要があります。

 請負契約は長期に及ぶことが通常ですので、会社の解散をする場合は、長期的な解散の手続きのスケジュールを立てたうえで、実行していくことが重要です。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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