会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
建設業の会社とは、建設工事の完成を請け負う会社のことをいい、建物の建築だけでなく、建設の過程で関わる工事も含みます。
建設業法において、2種類の総合的な工事業(土木一式工事業、建築一式工事業)と27種類の専門工事業(大工工事、左官工事など)があり、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除いて、工事業種の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければいけません。
建設業を営む会社を解散させる場合、建設業特有のポイントや注意点があります。適切に処理することが、後々のトラブルの防止につながります。
解散してからの流れは、建設業ということでの特別な流れはなく、通常の会社の解散の流れと違いはありません。
株式会社であれば、解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、取締役が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して、残余財産の分配します。会社の財産が皆無になったところで終了することになります。
建設業の許可を受けて建設業を営む会社が解散する場合は、解散してから30日以内に廃業等の届出を提出する必要があります。
提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の建設業担当課となります。
建設業を営む会社は、様々な形で請負契約を締結し、業務をしています。注文者との契約だけでなく、元請けや下請けの立場になって契約をすることもあり、契約内容の実態と相俟って、契約に関連するトラブルや問題が発生しやすいといえます。
特に解散時に、未着工の工事や施工中の工事が残っている場合、その処理については慎重に対応する必要があります。
請負契約は長期に及ぶことが通常ですので、会社の解散をする場合は、長期的な解散の手続きのスケジュールを立てたうえで、実行していくことが重要です。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。