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登記申請(清算人の登記)

 清算人の登記については、解散前の取締役が清算人になったり、定款で定められた者が清算人になったときは、解散の日から2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。

 また株主総会及び裁判所によって選任された清算人の登記は、その選任のあった日から2週間以内に登記をしなければいけません。

 清算人に変更があったとき(辞任、解任、死亡など)も、その変更があったときから2週間以内に登記をしなければいけません。

添付書類

定款

 清算人に関する定めについて確認をするため、定款が必要になります。

 清算人会設置会社の定めがあるかどうか、定款に定める者が清算人になる場合かどうか、取締役が清算人(法定清算人)になる場合には定款に特段の定めがないことを確認します。

 

 現行の定款に「これは当会社の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、会社実印にて押印します。

➡ 定款について

株主総会議事録

 株主総会の決議で解散した場合は、株主総会議事録が必要になります。

 また清算人や代表清算人を株主総会の決議によって選任した場合も必要なります。

⇒ 株主総会議事録について

 

就任承諾書

 清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。

 株主総会にて選任された場合や定款で定めた者が清算人となる場合、また清算人会設置会社において清算人会が代表清算人を選定した場合も必要になります。

 取締役が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。

株主リスト

 株主総会の決議によって解散する場合、株主リストが必要になります。

 議決権数上位10名又は議決権割合が2/3に達するまでの株主(いずれか少ない方)の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を記載し、会社実印にて押印します。

印鑑届書

 会社が解散することにより、会社を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。

 新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表取締役の届出印を再度登録します。

変更を証する書面

 清算人に変更があったときは、その変更を証する書面が必要になります。

 辞任する場合は、辞任届が必要になります。死亡の場合は、死亡診断書や戸籍謄本などが必要です。

 なお、清算人の氏名や住所に変更があった場合でも、特に変更の事由を証する書面の添付は必要ありません。

登録免許税

 清算人の登記をするには、登録免許税という税金を支払う必要があります。

  清算人の選任登記については、申請1件につき9,000円となります。清算人の変更登記については、申請1件につき、6,000円となります。

➡ 登録免許税額表

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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