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清算人の登記については、解散前の取締役が清算人になったり、定款で定められた者が清算人になったときは、解散の日から2週間以内に清算人の登記をしなければいけません。
また株主総会及び裁判所によって選任された清算人の登記は、その選任のあった日から2週間以内に登記をしなければいけません。
清算人に変更があったとき(辞任、解任、死亡など)も、その変更があったときから2週間以内に登記をしなければいけません。
清算人に関する定めについて確認をするため、定款が必要になります。
清算人会設置会社の定めがあるかどうか、定款に定める者が清算人になる場合かどうか、取締役が清算人(法定清算人)になる場合には定款に特段の定めがないことを確認します。
現行の定款に「これは当会社の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、会社実印にて押印します。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
株主総会にて選任された場合や定款で定めた者が清算人となる場合、また清算人会設置会社において清算人会が代表清算人を選定した場合も必要になります。
取締役が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
株主総会の決議によって解散する場合、株主リストが必要になります。
議決権数上位10名又は議決権割合が2/3に達するまでの株主(いずれか少ない方)の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合を記載し、会社実印にて押印します。
会社が解散することにより、会社を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表取締役の届出印を再度登録します。
清算人に変更があったときは、その変更を証する書面が必要になります。
辞任する場合は、辞任届が必要になります。死亡の場合は、死亡診断書や戸籍謄本などが必要です。
なお、清算人の氏名や住所に変更があった場合でも、特に変更の事由を証する書面の添付は必要ありません。
清算人の登記をするには、登録免許税という税金を支払う必要があります。
清算人の選任登記については、申請1件につき9,000円となります。清算人の変更登記については、申請1件につき、6,000円となります。
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