会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
合名会社は、総社員の同意等の事由により解散します。そして、株式会社と同じように解散によって、清算手続に入ります。
合名会社が解散した場合、合資会社と同じように「任意清算」という方法と「法定清算」という方法のどちらかで清算させることができます。
任意清算とは、定款または総社員の同意により、解散後の財産の処分方法を任意的に定めて、会社を清算していく手続のことをいいます。
存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的判断により解散する場合にのみ、認められている規定です。
たとえば、会社の財産を現物で社員に分配する、会社財産を一括して事業譲渡の方法で売却して、対価を社員で分配するなど、自由に定めることができます。
合名会社には、無限責任社員のみで構成されているため、会社財産の処分方法を任意的に決めても、債権者を害するおそれが少ないため認められています。
任意清算ついては、解散の日又は、財産の処分を定めた日のいずれか遅い方の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければいけません。
その後、清算するする旨及び債権者は一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、知れている債権者には個別催告しなければいけません。
前記異議申述期間内に異議がなければ、財産を処分します。残った財産を分配し清算は結了となります。
法定清算とは、法律の定めに従って、清算する手続のことをいいます。
具体的には、株式会社と同じように、清算人を選び、清算人が現務を結了、債権の取り立て、債務の弁済をし、会社財産を換価し、残余財産を分配するという手続となります。
合名会社は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 総社員の同意
4 社員が欠けたこと
5 合併
6 破産手続開始の決定
7 解散命令、解散判決
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は同じ解散事由です。上記、1、2、3の解散について、任意清算を選択することができます。
解散した合名会社は、その本店の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。
合名会社には、無限責任社員がいることから、代表社員の登記は職権で抹消されず、清算人の就任の登記をしたときに代表社員に関する登記が抹消されます。
合名会社の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
この清算結了の登記をすることにより、会社登記は閉鎖されます。
任意清算と法定清算では、手続きの部分で以下のような違いがあります。会社様の個々の事情によってどちらを選択するかを決めます。
任意清算の場合は、清算人を選ぶ必要はありません。会社を代表する社員が清算手続をします。
法定清算の場合は、法律に記載のとおり清算人が清算事務を遂行することになるため、清算人を選ぶ必要があります。その旨の登記もする必要があります。
任意清算の場合は、債権者に対して、任意清算する旨を官報に公告し、知れている債権者には各別に催告しなければいけません。会社財産の処分を自由に決定できることと債権者保護との公平に配慮し、債権者に異議を述べる機会を定めた規定です。
法定清算の場合は、債権者保護手続は必要ありません。合名会社には無限責任社員しかいないこと、法律の定めに従って清算をしていくことから、債権者保護手続きの規定は設けれれていません。
任意清算の場合は、債権者保護手続きをし、任意に定めた方法で財産を処分することで清算手続は終了します。
法定清算の場合は、財産を処分した後、社員の承認を受ける必要があります。
合名会社の解散の料金については、お問い合わせください。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。