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会社解散・清算手続代行サポート

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清算会社の機関

 清算会社は、清算の目的の範囲内において、存続するとされています。その清算会社の機関設計について、法律上次のように定められています。

 ① 1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。

 ② 定款で定めれば、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

 ③ 監査役会を置く清算会社は、清算人会を置かなければならない。

 ④ 清算の開始時において、公開会社又は大会社である場合、監査役を置かなければならない。

 ⑤ 清算の開始時において、監査等委員会設置会社で公開会社又は大会社であるものは監査等委員である取締役が監査役となる。

 ⑥ 清算の開始時において、指名委員会等設置会社で公開会社又は大会社であるものは監査委員が監査役となる。

 なお、解散時に存在する取締役、会計参与、会計監査人は、清算開始時にその地位を失います。

 解散時に存在する監査役は、清算結了開始時に地位を失うことはありません。

 解散時は上記のとおり機関の取り扱いが変わるため、定款変更が必要になります。

➡ 解散時の定款変更についてはこちら

具体的機関設計

清算人のみ

 最低1人は清算人を置く必要があります。複数選任することも可能です。複数選任したからといって、清算人会を置かなければいけないわけではありません。

➡ 清算人について

清算人会のみ

 清算会社においては、清算人会のみの機関設計も可能です。清算人会を置く場合は、3名以上の清算人が必要です。監査役を置くかは任意です。

  ➡ 清算人会について

清算人+監査役

 解散前に監査役を置いている会社は、定款変更しない限り、清算会社となったあとも、引き続き監査役を置く清算会社となります。解散時に定款変更して、監査役をおくこともできます。上記④は強制的に監査役を置かなければいけませんが、それ以外は任意におくことができます。

➡ 監査役について

清算人会+監査役

 取締役会設置会社は、原則監査役を置かなければいけません。解散することによって、自動的に清算人会が設置されるわけではありませんので、清算人会を設置する定款変更が必要です。

清算人会+監査役会

 監査役会を置いている清算会社は必ず清算人会を置かなければいけません。監査役や監査役会については、解散に当たって定款変更しない限り継続されます。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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