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合併

合併とは

 合併とは、2社以上の会社が1つの会社になることをいい、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させることを「吸収合併」いいます。また合併により消滅する会社の権利義務の全部を新たに設立する会社に承継する場合を「新設合併」といいます。

新設合併

新設合併とは、合併当時会社はすべて解散し、同時に新たな会社を設立して、合併当時会社の権利義務のすべてを新たな会社に承継させることをいいます。合併当時会社のことを「消滅会社」といい、新たに設立する会社を「新設会社」といいます。

 新設合併において、消滅会社の株主は、消滅会社の株式に代えて、新設会社の株式の交付により新設会社の株主となります。

 新設合併はどの種類の会社間でもすることができます。ただし、特例有限会社を新設会社とする新設合併はすることができません。

⇒ 新設合併について

⇒ 有限会社の新設合併について

⇒ 合同会社の新設合併について

吸収合併

吸収合併とは、合併当時会社の一部が合併後も存続し、合併により消滅する会社の権利義務のすべてを合併後存続する会社に承継させることをいいます。合併により消滅する会社のことを「消滅会社」といい、合併後存続する会社のことを「存続会社」といいます。

 吸収合併により、消滅会社の株主は、消滅会社の株式に代えて、存続会社の株式の交付により、存続会社の株主となります。ただし吸収合併の場合は、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式以外の金銭等の財産を交付することもできます。

 吸収合併も特例有限会社を存続会社とする吸収合併はすることができませんが、それ以外の種類間の合併はすることができます。

⇒ 吸収合併について

⇒ 有限会社の吸収合併について

⇒ 合同会社の吸収合併について

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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