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株主名簿とは、会社が発行している株式について、株主を把握し、管理するために法律上設置が義務付けられている名簿のことをいいます。
株式会社には、株主名簿の設置が義務付けられているため必ず作成しなければなりません。
株主名簿の記載事項は、法律で決められています。
① 株主の氏名・名称及び住所
・個人の場合は、氏名・住所。法人の場合は、法人の名称と本店の所在地を記載します。
② 株主の有する株式数とその種類
・各株主が持っている株数を記載します。また複数の種類の株式を発行している会社であれば、その種類も記載します。
③ 株式の取得年月日
・株式を取得した日を記載します。会社設立時からの株主であれば、会社設立日となります。
④ 株券の番号
・株券を発行している会社であれば、株券の番号も記載しなければなりません。株券不発行会社であれば、「株券不発行」と記載します。
株主名簿記載事項証明書とは、会社の株主名簿に記載された事項について証明する代表取締役の署名や記名押印がされた書類のことをいいます。
株式を譲渡する際、株主であることを証明するために、株主が会社に請求することになります。株主名簿記載事項証明書の記載をもって、会社が把握している株主であるとの証明になります。
なお、株券を発行している会社については、株主名簿記載事項証明書の交付の請求はできません。
株式会社は、株主名簿をその本店に備え置かなければなりません。後述する株主名簿管理人を置いた場合は、その営業所に備え置かなければなりません。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも株主名簿の閲覧、謄写の請求をすることができます。ただし、閲覧、謄写には理由が必要で、下記の事項に該当する場合は、会社は閲覧、謄写を拒むことができます。
① 当該請求を行う株主又は債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき
② 株主又は債権者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき
③ 株主又は債権者が株主名簿の閲覧、謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき
④ 株主又は債権者が過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得た第三者に通報したことがあるものであるとき
会社が株主に対して通知や催告をする場合、株主名簿の記載に従うことになります。
会社としては、株主名簿に記載された住所に対して発すれば足り、実際に到達しなくても、通常到達すべきであったときに到達したものとみなされます。
また株式を共有でもっている株主に対しては、株主から通知又は催告を受領する者の指定がなければ、共有者のうち一人にすれば足ります。
会社の事務処理に負担の軽減のための規定ですが、株主にとっては、住所など変更があった場合は、速やかに会社に届け出ないと思わぬ不測の損害を受ける可能性もありますので注意が必要です。
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