会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

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幣法人の司法書士が清算人に就任し、全て代行いたします。

清算人就任サポートプラン

面倒な手続きは全てお任せください。

「会社の解散手続きってよくわからない・・・」

「平日は他の仕事をしているから、解散の手続きをする時間がない・・・」

 そんな悩みを持つ方には、「清算人就任サポート」がおすすめです。

 清算人就任サポートプランとは、当法人の司法書士が清算人に就任し、御社の清算人として解散・清算手続きの全てを代行いたします。

 解散、清算人選任、清算結了の登記申請、官報公告及び債権者への公告催告の手配、債権の回収、債務の弁済など煩雑な解散・清算手続きをまとめて代行いたします。

 この清算人就任サポートをご依頼いただいた後は、会社解散のことは一旦忘れていただいて、日常生活をお送りください。当法人から来る定期的な報告を確認するだけで結構です。

 あとは、時間がたてば会社解散は完了いたします。お客様には基本的に、「待っていただく」だけです。

清算人就任サポートプランのイメージ

会社の解散・清算させるには、大まかに下記のような手続きをしなくてはなりません。ご自身でされる場合は、煩雑な手続きを各機関に時間と労力をかけてしなければいけません。清算人就任サポートプランでは、当法人の司法書士が清算人に就任しますので、全ての手続きを代行いたします。

ご自身でされる場合

スタンダードプランは一部のみをサポートいたします。それ以外の手続きは基本的にお客様にしていただくこととなります。

清算人就任サポートプラン

当法人の司法書士が清算人となり、全ての手続きを代行いたします(※税務申告は税理士に依頼いたします。)。

清算人就任サポートプランはこんな方におススメです!

  • 煩わしい解散・清算手続きを全て専門家に任せたい。
  • 他の仕事をしていて、平日に役所や法務局に行けない。
  • 解散登記だけではなく、全ての手続きを任せたい。
  • 現在海外に住んでいて、日本で手続きができない。
  • 早く会社を解散・清算させてスッキリさせたい。

清算人就任サポートプランの料金

料金表

基本料金表
清算財産の価額サポート料金(税抜)
1000万円以下40万円
1000万円超5000万円以下1.2%+29万円

5000万円超1億円以下

1.0%+39万円

1億円超3億円以下0.7%+69万円
3億円超0.4%+159万円

※ 出張が必要な場合、交通費及び日当として半日(4時間以内)3万円、半日を超える場合は5万円かかります。

※ 上記報酬のほか、実費が掛かります。
【実費(ご自身でされても、当法人が代行しても必ずかかる費用)】
・登録免許税:4万1千円
・官報公告代:約3万9千円
・郵送代:数千円〜
・その他法人税等
 

お見積りは無料です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

費用例(清算人就任サポート)

【会社例】

 本社:東京都世田谷区

 会社の状態:事業活動停止中

 清算財産の価額:約300万円(預貯金のみ)、負債なし

 従業員:なし(代表取締役1名の会社)

 金  額
登録免許税(登記申請)¥41,000円
官報公告代¥36,000円

登記事項証明書取得

¥1,000円

交通費等実費¥50,000円
郵送代等通信費¥10,000円
当法人報酬(税込)¥440,000円
合計¥578,000円

清算人就任サポートのサービスの流れ

お申込みからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

まずは、御社の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、電話、e-mailなどでお受けいたします。

 御社の定款、登記事項証明書、決算書などご用意いただきます。

 

お見積りの作成

お見積りは無料です。

 事前相談で確認させていただいた内容でお見積りを作成いたします。清算人就任サポートは一律料金ではありませんので、解散をさせる会社(法人)によって変わってまいります。

 お見積りを確認していただき、ご依頼をいただけるということであれば、手続きを進めてまいります。

契約締結

迅速に対応いたします。

 お見積りを確認していたただき、ご納得いただけましたら、清算人就任サポートの契約を締結いたします。

 解散時に当法人の司法書士が清算人に就任し、解散手続きを進めてまいります。

費用の支払い

解散登記には登録免許税が必要です。

 解散登記を申請する日までに、解散手続きに必要な登録免許税等実費や報酬についてお支払いをしていただきます。

清算人就任

登記することにより公示されます。

 解散日に解散の登記と清算人の就任の登記を申請します。ここから清算人としての業務の開始となります。

 清算人として当法人の司法書士が登記され、解散手続きを進めていくことになります。

 

解散清算手続き完了

手続きは完了です!

 解散後の手続きは全てお任せください。お客様には解散手続きが終わるまで、待っていただくだけで結構です。

 解散公告をしなければいけない関係上、約3か月は最低かかりますが、その間も迅速な対応をいたします。

 解散手続きが完了したら、その旨報告させていただき、業務完了となります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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