会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
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会社が解散・清算結了するには、登記申請だけでなく、税務署や年金事務所などに対して、各種届出が必要になります。
「解散したとき」、「清算事務の遂行時」、「清算結了時」に「税務」「労務」「法務」に関する届出が必要です。
会社が解散をすることにより従業員は離職することになります。労働契約が終了したことの届出が必要になる場合があります。退職者が大勢いる場合や高齢者、障害者を解雇することとなった場合は、解雇日の30日前に、公共職業安定所にその旨の届出が必要です。
会社が解散した日から2週間以内に、管轄の法務局に対して、解散登記及び清算人の選任の登記をしなければいけません。
会社が解散した場合、遅滞なくその旨を税務署、県税事務所、市税事務所に届け出る必要があります。会社解散登記をした後に、登記事項証明書を添付して提出します。
会社が解散し、従業員や役員で被保険者となっている方の資格者喪失の届出が必要になります。また、社会保険の適用事業所とならなくなったときは、その廃止の手続も必要です。
会社が解散し、雇用保険の被保険者となっている従業員の資格喪失の届出を公共職業安定所にしなければいけません。また、被保険者数がゼロになったら雇用保険適用事業所の廃止の届出をしなければいけません。
労働保険が適用されている会社が解散した場合、労働保険料確定保険料申告書を労働基準監督署に届け出る必要があります。
会社が決算報告承認した日から2週間以内に、管轄の法務局に対して、清算結了の登記をしなければいけません。
会社が清算結了登記をした後に、遅滞なくその旨を税務署、県税事務所、市税事務所に届け出る必要があります。この届出を行うことで税務上の手続は終了となります。
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