会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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解散清算に伴う各種届出

 会社が解散・清算結了するには、登記申請だけでなく、税務署や年金事務所などに対して、各種届出が必要になります。

「解散したとき」、「清算事務の遂行時」、「清算結了時」に「税務」「労務」「法務」に関する届出が必要です。

解散前

労務関係の届出

 会社が解散をすることにより従業員は離職することになります。労働契約が終了したことの届出が必要になる場合があります。退職者が大勢いる場合や高齢者、障害者を解雇することとなった場合は、解雇日の30日前に、公共職業安定所にその旨の届出が必要です。

解散後

法務関係の届出

 会社が解散した日から2週間以内に、管轄の法務局に対して、解散登記及び清算人の選任の登記をしなければいけません。

税務関係の届出

 会社が解散した場合、遅滞なくその旨を税務署、県税事務所、市税事務所に届け出る必要があります。会社解散登記をした後に、登記事項証明書を添付して提出します。

社会保険関係の届出

 会社が解散し、従業員や役員で被保険者となっている方の資格者喪失の届出が必要になります。また、社会保険の適用事業所とならなくなったときは、その廃止の手続も必要です。

労働保険関係の届出

 会社が解散し、雇用保険の被保険者となっている従業員の資格喪失の届出を公共職業安定所にしなければいけません。また、被保険者数がゼロになったら雇用保険適用事業所の廃止の届出をしなければいけません。

 労働保険が適用されている会社が解散した場合、労働保険料確定保険料申告書を労働基準監督署に届け出る必要があります。

清算結了後

法務関係の届出

 会社が決算報告承認した日から2週間以内に、管轄の法務局に対して、清算結了の登記をしなければいけません。

税務関係の届出

 会社が清算結了登記をした後に、遅滞なくその旨を税務署、県税事務所、市税事務所に届け出る必要があります。この届出を行うことで税務上の手続は終了となります。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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