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一般社団法人が解散し、解散の登記がされ、清算手続きが開始した後に、あらためて解散前の状態に戻ることを「一般社団法人の継続」といいます。
「一般社団法人の継続」をするには、社員総会による決議が必要です。
「一般社団法人の継続」の決議を行った場合は、決議の効力発生日から主たる事務所においては、2週間以内に継続の登記を申請しなければいけません。
一般社団法人が継続するには、
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散事由が発生し解散したとき
③ 社員総会の特別決議により解散したとき
④ みなし解散によって解散したとき
のいずれかにより解散した場合に継続することができます。
解散命令や解散判決によって解散した場合は、一般社団法人の継続はできません。
一般社団法人が解散したあと、清算手続きを遂行するのは、清算人(代表清算人)です。清算人は一般社団法人の清算事務を遂行する役職であるため、一般社団法人を継続することによりあらたに一般社団法人の業務を執行する役員を選任しなければいけません。
社員総会で新たな役員(理事)を選任します。この理事は解散前の理事がなっても、清算人がなっても問題ありません。
そして、一般社団法人を代表する理事を選定します。理事が1名の場合は、そのものが代表理事になります。理事を複数選任し、代表理事を選ぶ場合、その一般社団法人の代表理事の選定方法(定款、理事の互選、社員総会)により行います。
解散前の一般社団法人の機関設計に関する定款の定めは、解散により自動的に廃止されるわけではないため、解散前の状態に戻す場合であっても別途定款変更の決議は必要ありません。
一般社団法人が継続の決議をした場合、決議の効力発生日から主たる事務所においては、2週間以内に継続の登記申請をしなければいけません。
また併せて役員(理事、代表理事、監事等)の就任の登記も申請します。
解散前に「理事会設置会社」であった一般社団法人や継続に伴い、「理事会設置会社」となる一般社団法人は、理事会設置会社の定めの設定の登記も申請します。
一般社団法人の継続(解散登記後) | ¥100,000円(総額) |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
金 額 | |
登録免許税(継続) | ¥30,000円 |
登録免許税(役員変更) | ¥10,000円 |
登記事項証明書取得 (1通) | ¥480円 |
当事務所報酬 | ¥50,000円 |
郵送代等実費 | 約¥5,000円 |
合計 | ¥100,000円 |
・上記は、お客様が当事務所にお支払いただく合計となります。
・消費税、源泉徴収、調整額等により上記金額としております。
・下記の会社は料金が増額いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
・継続に伴い「理事会」、「監事」等機関設計を追加設置する会社
・その他会社登記簿の内容を変更する一般社団法人
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