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一般社団法人の継続(解散登記後)

 一般社団法人が解散し、解散の登記がされ、清算手続きが開始した後に、あらためて解散前の状態に戻ることを「一般社団法人の継続」といいます。

 「一般社団法人の継続」をするには、社員総会による決議が必要です。

 「一般社団法人の継続」の決議を行った場合は、決議の効力発生日から主たる事務所においては、2週間以内に継続の登記を申請しなければいけません。

一般社団法人の継続の要件

一般社団法人が継続するには、

① 定款で定めた存続期間の満了

② 定款で定めた解散事由が発生し解散したとき

③ 社員総会の特別決議により解散したとき

④ みなし解散によって解散したとき

 のいずれかにより解散した場合に継続することができます。

 解散命令や解散判決によって解散した場合は、一般社団法人の継続はできません。

一般社団法人継続後の役員

 一般社団法人が解散したあと、清算手続きを遂行するのは、清算人(代表清算人)です。清算人は一般社団法人の清算事務を遂行する役職であるため、一般社団法人を継続することによりあらたに一般社団法人の業務を執行する役員を選任しなければいけません。

 社員総会で新たな役員(理事)を選任します。この理事は解散前の理事がなっても、清算人がなっても問題ありません。

 そして、一般社団法人を代表する理事を選定します。理事が1名の場合は、そのものが代表理事になります。理事を複数選任し、代表理事を選ぶ場合、その一般社団法人の代表理事の選定方法(定款、理事の互選、社員総会)により行います。

 解散前の一般社団法人の機関設計に関する定款の定めは、解散により自動的に廃止されるわけではないため、解散前の状態に戻す場合であっても別途定款変更の決議は必要ありません。

登記申請

 一般社団法人が継続の決議をした場合、決議の効力発生日から主たる事務所においては、2週間以内に継続の登記申請をしなければいけません。

 また併せて役員(理事、代表理事、監事等)の就任の登記も申請します。

 解散前に「理事会設置会社」であった一般社団法人や継続に伴い、「理事会設置会社」となる一般社団法人は、理事会設置会社の定めの設定の登記も申請します。

料金表

基本料金
一般社団法人の継続(解散登記後)

¥100,000円(総額)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

料金詳細

 金  額
登録免許税(継続)¥30,000円
登録免許税(役員変更)¥10,000円

登記事項証明書取得

(1通)

¥480円

当事務所報酬¥50,000円
郵送代等実費約¥5,000円
合計¥100,000円

・上記は、お客様が当事務所にお支払いただく合計となります。

・消費税、源泉徴収、調整額等により上記金額としております。

・下記の会社は料金が増額いたしますので、詳しくはお問い合わせください。

  ・継続に伴い「理事会」、「監事」等機関設計を追加設置する会社

  ・その他会社登記簿の内容を変更する一般社団法人

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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