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会社分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます。新たに設立する会社に承継する場合を「新設分割」といいます。既存の会社に承継させる場合を「吸収分割」といいます。
新設分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます。新設分割する会社を「新設分割会社」といい、新設分割に設立する会社を「新設分割設立会社」といいます。
新設分割によって承継させる権利義務の対価として交付する株式等を新設分割会社に割り当てる場合を「分社型分割(物的分割)」といい、新設分割会社の株主に最終的に割り当てる場合を「分割型分割(人的分割)」といいます。
新設分割を行うことができるのは、株式会社と合同会社です。合名会社や合資会社は会社分割をすることはできません。新設分割設立会社については、特に制限はありませんので、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどの会社も可能です。
吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により他の会社に承継させることをいいます。吸収分割する会社を「吸収分割会社」といい、吸収分割に承継する会社を「吸収分割承継会社」といいます。
吸収分割によって承継させる権利義務の対価として交付する株式等を吸収分割会社に割り当てる場合を「分社型分割(物的分割)」といい、吸収分割会社の株主に最終的に割り当てる場合を「分割型分割(人的分割)」といいます。
吸収分割を行うことができるのは、株式会社と合同会社です。合名会社や合資会社は会社分割をすることはできません。吸収分割承継会社については、特に制限はありませんので、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどの会社も可能です。
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