会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

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会社解散・清算手続代行サポート

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会社継続

会社継続とは、解散した会社が解散の前の状態に戻り、再び営業活動ができるようになることをいいます。

 会社は一定の事由によって解散した場合(存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散、休眠会社のみなし解散)に株主総会の特別決議によって、会社を継続させることができます。

 会社の継続は、会社が解散した事をなかったことにするわけではないので、解散前の取締役、代表取締役が当然に復活するわけではありません。継続の決議をする株主総会で新たな取締役を選任しなければなりません。

 会社の継続があったときは、2週間以内に会社継続の登記をしなければいけません。

会社継続のサポートプラン

 幣事務所では、会社継続に関して、次の3つのサポートプランを用意しております。

 一旦は解散した会社が株主総会の決議で、会社を継続させることができます。

 休眠会社は解散されたものとみなされた日から一定期間内であれば、会社を継続させることができます。

 清算結了登記がされた会社であっても、清算事務がまだ終了していないのであれば、会社を復活させることができます。

休眠会社について

 休眠会社の整理(最後の登記後12年を経過した会社が事業を廃止してないときは、一定の期間の満了により解散したものとみなす制度)によって、解散した会社も、解散とみなされた日から3年以内に限って継続の決議をすることができます。

 この場合も会社の継続があったときは、2週間以内に会社継続の登記をしなければいけません。またみなし解散会社で清算人の登記をしていない場合は、清算人の選任の登記もしなければいけません。

株式会社以外の会社の会社継続について

特例有限会社

特例有限会社も、株式会社と同じように一定の事由によって解散した場合、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。

なお、特例有限会社については、みなし解散の規定はありません。

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)も、一定の事由によって解散した場合、総社員の同意又は一部の同意によって会社を継続することができます。なお、同意しなかった社員は継続と同時に退社します。

一般社団法人

一般社団法人も、株式会社と同じように一定の事由によって解散した場合、社員総会の特別決議によって一般社団法人を継続することができます。

 なお、一般社団法人には株式会社と同じようなみなし解散の制度があり(株式会社は12年、一般社団法人は年の経過)、株式会社と同じく解散したものとみなされた後年以内に限り、社員総会の特別決議によって、継続させることができます。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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