会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
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会社継続とは、解散した会社が解散の前の状態に戻り、再び営業活動ができるようになることをいいます。
会社は一定の事由によって解散した場合(存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散、休眠会社のみなし解散)に株主総会の特別決議によって、会社を継続させることができます。
会社の継続は、会社が解散した事をなかったことにするわけではないので、解散前の取締役、代表取締役が当然に復活するわけではありません。継続の決議をする株主総会で新たな取締役を選任しなければなりません。
会社の継続があったときは、2週間以内に会社継続の登記をしなければいけません。
幣事務所では、会社継続に関して、次の3つのサポートプランを用意しております。
一旦は解散した会社が株主総会の決議で、会社を継続させることができます。
休眠会社は解散されたものとみなされた日から一定期間内であれば、会社を継続させることができます。
清算結了登記がされた会社であっても、清算事務がまだ終了していないのであれば、会社を復活させることができます。
休眠会社の整理(最後の登記後12年を経過した会社が事業を廃止してないときは、一定の期間の満了により解散したものとみなす制度)によって、解散した会社も、解散とみなされた日から3年以内に限って継続の決議をすることができます。
この場合も会社の継続があったときは、2週間以内に会社継続の登記をしなければいけません。またみなし解散会社で清算人の登記をしていない場合は、清算人の選任の登記もしなければいけません。
特例有限会社も、株式会社と同じように一定の事由によって解散した場合、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。
なお、特例有限会社については、みなし解散の規定はありません。
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)も、一定の事由によって解散した場合、総社員の同意又は一部の同意によって会社を継続することができます。なお、同意しなかった社員は継続と同時に退社します。
一般社団法人も、株式会社と同じように一定の事由によって解散した場合、社員総会の特別決議によって一般社団法人を継続することができます。
なお、一般社団法人には株式会社と同じようなみなし解散の制度があり(株式会社は12年、一般社団法人は5年の経過)、株式会社と同じく解散したものとみなされた後3年以内に限り、社員総会の特別決議によって、継続させることができます。
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