会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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特別清算のメリット、デメリットは、破産手続きと比較すると以下のようなものがあります。
会社を「破産」させるとなるとどうしても悪いイメージをもってしまいますが、会社を「清算」させるとなると破産させるよりも、ネガティブな印象が薄れます。
親会社が子会社や関連会社を清算する場合に、よく利用されるのはこのような理由からだと思われます。特にグループ会社でグループ全体でのイメージを考えたときに、一部の会社を「破産」させたとよりも、「清算」させたほうが、イメージ的によいのかもしれません。
会社を破産させる場合は、予納金を収める必要があり、数十万円~数百万と破産の規模によってかかってきます。特別清算の場合は、総債権額の3分の2以上の債権者の申立同意書が得られている場合などは予納金が低額となります。
会社を破産させる場合は、裁判所が破産管財人を選任します。破産手続きを担当するのが、会社側からすると見ず知らずの弁護士となりますので、若干の不安を覚えるかもしれません。それに対し、特別清算は、基本的には会社が清算人を選びますので、自ら会社の清算を進めることができます。
特別清算を完了させるためには、債権者の過半数の同意かつ総債権額の3分の2以上の同意が必要となります。同意が得られない場合は、結局破産手続きをとることになり、二度手間となります。
特別清算手続きは、株式会社でしか利用できません。合同会社等他の会社や法人については、破産手続きを利用するしかありません。
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