会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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合同会社の解散・清算は、株式会社と同じような手続です。合同会社は合名会社や合資会社と同じ、「持分会社」ですが、合名会社や合資かいで行われる「任意清算」の手続は認められていません。株式会社と同様、「法定清算」の手続きによることとなります。
解散した合同会社は、会社の本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
会社は解散することによって、一旦事業活動を停止します。
そして、会社に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、会社は法律上消滅します。「解散」だけでなく「清算」まで完了してはじめて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。
まず会社が解散すると、清算人が就任します。会社の現務を結了させて、会社財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また清算人は、会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
それらを各社員にその内容を通知しなければならず、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければなりません。
会社財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、各社員に対して配分します。これを「残余財産の分配」といいます。その分配が終わると会社の財産が皆無になったところで、会社の法人格は消滅します。
合同会社は次の事由によって解散します。
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散の事由の発生
3 総社員の同意
4 社員が欠けたこと
5 合併
6 破産手続開始の決定
7 解散命令、解散判決
株式会社では、株主総会の特別決議という多数決により解散できますが、合同会社では総社員の同意がないと解散できません。
解散した合同会社においては、清算人が事務を執行し、当該会社を代表します。
清算人は自然人だけでなく、法人もなることができます。その場合は、解散前の合同会社と同じように、清算人の職務を行う者を定めなければなりません。
解散した合同会社は、その本店の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。
解散登記がされますと、業務執行社員、代表社員の登記は職権で抹消されます。
合同会社の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
この清算結了の登記をすることにより、会社登記は閉鎖されます。
合同会社の解散の料金は、株式会社と同じです。
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