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合同会社の解散

 合同会社の解散・清算は、株式会社と同じような手続です。合同会社は合名会社や合資会社と同じ、「持分会社」ですが、「任意清算」の手続は認められていません。株式会社と同様、「法定清算」の手続きによることとなります。

 解散した合同会社は、会社の本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。

会社は解散することによって、一旦事業活動を停止します。

 そして、会社に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、会社は法律上消滅します。「解散」だけでなく「清算」まで完了してはじめて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。

解散してからの流れは・・・

 まず会社が解散すると、清算人が就任します。会社の現務を結了させて、会社財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。

 また清算人は、会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。

 それらを各社員にその内容を通知しなければならず、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければなりません。

 会社財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、各社員に対して配分します。これを「残余財産の分配」といいます。その分配が終わると会社の財産が皆無になったところで、会社の法人格は消滅します。

➡ 合同会社の解散のスケジュールについてはこちら

どのような場合に解散するのか・・・。

合同会社は次の事由によって解散します。

 1 定款で定めた存続期間の満了 

 2 定款で定めた解散の事由の発生

 3 総社員の同意

 4 社員が欠けたこと

 5 合併

 6 破産手続開始の決定 

 7 解散命令、解散判決

 株式会社では、株主総会の特別決議という多数決により解散できますが、合同会社では総社員の同意がないと解散できません。

清算人(合同会社)

 解散した合同会社においては、清算人が事務を執行し、当該会社を代表します。

 清算人は自然人だけでなく、法人もなることができます。その場合は、解散前の合同会社と同じように、清算人の職務を行う者を定めなければなりません。

➡ 合同会社の清算人等の機関についてはこちら

➡ 清算人について

合同会社の登記

登記手続き(合同会社)

 解散した合同会社は、その本店の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。

 解散登記がされますと、業務執行社員、代表社員の登記は職権で抹消されます。

 

➡ 合同会社の登記申請についてはこちら

合同会社の清算結了の登記

 合同会社の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。

 この清算結了の登記をすることにより、会社登記は閉鎖されます。

料金表

 合同会社の解散の料金は、株式会社と同じです。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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