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学校法人が解散した場合、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。
学校法人は解散することによって、事業活動を停止します。
そして、学校法人に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、学校法人は法律上消滅します。
まず、学校法人が解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、解散時の理事が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。
また、清算人は学校法人の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ学校法人の財産が残っている場合、寄附行為に定めるところにより、その者に帰属します。学校法人の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。
学校法人は次の事由によって解散します。
1 理事3分の2以上の同意及び寄附行為でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
2 寄附行為に定めた解散事由の発生
3 目的たる事業の成功の不能
4 合併
5 破産手続開始の決定
6 解散命令
学校法人が解散する場合には、解散の事由によって、所轄庁の認可等が必要になります。
理事3分の2以上の同意及び寄附行為でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合は、所轄庁の認可が必要です。
目的たる事業の成功の不能により解散する場合は、所轄庁の認定を受ける必要があります。
寄附行為で定めた解散事由の発生又は破産手続開始の決定によって解散する場合は、所轄庁にその旨の届出が必要です。
解散した学校法人においては、清算人が事務を執行し、当該法人を代表します。
学校法人が解散した場合は、理事が清算人となります。ただし、寄附行為に定めてあればその者が清算人となります。
なお、学校法人の解散、清算はその主たる事務所を管轄する地方裁判所の監督に属します。裁判所は、いつでも監督に必要な検査をすることができます。また都道府県知事に対し、意見を求め又、調査を嘱託することができます。
学校法人が解散したときは、清算人は、その就職の日から2か月以内に、少なくとも3回の官報公告をもって、債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその請求の申出をなすべき旨を催告しなければいけません。また判明している債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
解散した学校法人は、合併や破産手続開始決定による解散を除いて、清算手続きを行います。
現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。
なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
学校法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。借金や請負代金の精算などです。
清算人は就任してから2か月以内に、少なくとも3回は、債権者に対して、官報公告をしなければいけません。2か月以上の一定の期間内にその債権の申し出をすべき旨の催告をします。
学校法人の残余財産の帰属先は、寄附行為に定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
寄附行為に定めるにところにより処分されない財産は、国庫に帰属します。
解散した学校法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。
学校法人が解散することについて、都道府県知事の認可が必要な場合は、都道府県知事の認可書を添付しなければなりません。
学校法人の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。
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