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清算法人では、法律の定めに従い、次のような清算事務を行います。
① 財産目録の作成
② 貸借対照表の作成
③ 債権の取立て
④ 債務の弁済
⑤ 債権届出の公告及び催告
⑥ 基金の返還
⑦ 残余財産の引渡
⑧ 決算報告の作成
⑨ 決算報告の承認
⑩ 清算結了登記
⑪ 帳簿資料の保存
清算人は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、財産目録を作成しなければなりません。清算しなければならない法人財産を明確にするため、解散日時点の目録を作成することになります。
財産目録は、「資産」「負債」「正味財産」に分けで表示します。この財産目録に計上すべき財産の評価については、処分価格によるものとされています。
貸借対照表についても、財産目録と同じように解散日時点のものを作成しなければいけません。
この貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければなりません。それぞれ「資産」「負債」「純資産」に分けて表示します。
貸借対照表については、清算結了するまで各清算事務年度ごとに作成しなければいけません。
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
清算法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。買掛金の精算などです。
なお、清算法人は、下記に記載する債権申出期間内は、債務の弁済をすることができません。一部の債権者に弁済した後に他の債権者に対する弁済に不足が判明するという事態を避けるためです。
清算法人は、一定の期間内(2か月)に債権者に対して、その債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければいけません。この期間内は、債務の弁済はできません。
基金とは、一般社団法人に拠出された金銭等であって、一般社団法人が拠出者に対して、返還義務を負うものをいいます。
一般社団法人が解散して場合は、基金の返還に係る債務の弁済は、その他の全債務が弁済されたあとでなければ、することができません。
残余財産の引渡しとは、清算手続きが終わり、法人になお残った財産を引き渡すことをいいます。
残余財産の引渡先については、原則として、定款の定めに従うことになります。定款の定めがなければ、社員総会の決議によって定めます。それでもなお、帰属先が決まらなければ、残余財産は国庫に帰属することになります。
清算人は、清算事務が終了したときは、決算報告を作成しなければいけません。
決算報告の内容は次のとおりです。
① 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
② 債務の弁済、清算に係る費用の支払いそのたの行為による費用の額
③ 残余財産の額
清算人は、作成した決算報告を社員総会に提出し、その承認を受けなければなりません。
清算事務について、債権の取立てや債務の弁済などすべての清算事務が終了している必要があります。
清算が結了したときは、決算報告を承認した日から2週間以内に、その主たる事務所において清算結了の登記をしなければいけません。
清算結了の登記は、法人格を消滅させる効果があるわけではありません。法人格は、清算結了の手続が全て終了したときに、消滅することことになります。
清算人は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければいけません。
これらの資料の閲覧等の請求については、裁判所の認可を得た者のみに請求権が認められるとされています。
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