会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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会社が解散した場合、会社解散の日から2週間以内に「解散」と「清算人の選任」の登記をしなければいけません。
通常は「解散」と「清算人の選任」の登記は同時にします。登記申請は清算人が行います。
定款に定めた解散事由の発生により解散する場合は、定款を添付しなければいけません。
また、定款で定めたものが清算人や代表清算人となる場合も必要です。
現行の定款に「これは当会社の現在の定款に相違ありません。」との旨奥書し、会社実印にて押印します。
総社員の同意によって解散する場合は、それを証するため、総社員の同意書が必要になります。
また、清算人や代表清算人を社員や代表清算人で決めた場合は、それらを明するための書面が必要になります。
清算人が就任を承諾する旨の書面が必要になります。
社員が選任した清算人の場合や定款で定めた者が清算人となる場合も必要です。
選任された清算人が法人の場合は、当該清算人の職務を行うべき者の就任承諾書が必要になります。
業務執行社員が清算人(法定清算人)になる場合や裁判所が選任した者が清算人となる場合は、就任承諾書は必要ありません。
会社が解散することにより、会社を代表する者が変更になるので、印鑑提出者(清算人)の資格で印鑑届書を提出することになります。
新しい印鑑をつくって届出をすることも可能ですが、通常は今まで使っていた代表社員の届出印を再度登録します。
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