会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

新設分割

新設分割とは

新設分割とは、株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます。新設分割する会社を「新設分割会社」といい、新設分割に設立する会社を「新設分割設立会社」といいます。

 新設分割によって承継させる権利義務の対価として交付する株式等を新設分割会社に割り当てる場合を「分社型分割(物的分割)」といい、新設分割会社の株主に最終的に割り当てる場合を「分割型分割(人的分割)」といいます。

 新設分割を行うことができるのは、株式会社と合同会社です。合名会社や合資会社は会社分割をすることはできません。新設分割設立会社については、特に制限はありませんので、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のどの会社も可能です。

新設分割の手続き

新設分割計画の作成

 新設分割を行うには、まず新設分割計画を作成しなければいけません。2社以上で共同して新設分割を行うときは、共同して新設分割計画を作成しなければいけません。新設分割計画には、

① 新設分割設立会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数及び定款で定める事項

② 新設分割設立会社の役員に関する事項

③ 新設分割設立会社が承継する権利義務に関する事項

④ 新設分割設立会社の株式数等並びに資本金等

⑤ 新設分割設立会社の割り当てに関する事項 

などを定めます。

労働者保護手続き

 新設分割は分割会社の権利義務が新設分割設立会社に承継されます。しかし労働契約の承継については、労働者に与える影響が大きいことから、次の手続きをしなければいけないこととなっています。

 ① 労働者の理解と協力を得るための協議

  分割会社は、会社分割にあたり、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めなければいけません。

 ② 労働契約の承継に関する労働者との協議

  会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、分割計画書を本店に備え置く日までに労働者と協議しなければいけません。

 ③ 労働協約中の分割契約等に定める部分の労使合意

 新設会社に承継される労働契約は、包括的に承継されるため労働条件等についてはそのまま維持され、労働者に不利益となる変更はできません。

 ④ 労働者等への書面による通知

 分割会社は、会社分割に関し、労働者との間で締結している労働契約を新設分割設立会社が承継する旨の分割計画における定めの有無、異議申出期限日等を書面により通知しなければいけません。

 ⑤ 労働者の異議申出

 承継される事業に主として従事する労働者を分割会社に残留させる場合や承継される事業に主として従事する労働者以外の労働者を新設分割設立会社に承継させる場合は、労働者は異議を申しでることができます。

事前開示

 新設分割会社は、新設分割計画等の書類または電磁的記録を本店に備え置かなければなりません。備置開始日は、

 ①株主総会の2週間前の日

 ②株式買取請求に関する通知・公告の日

 ③新株予約権買取請求に関する通知・公告の日

 ④債権者の異議に関する公告・催告の日

 ⑤新設分割計画作成日から2週間経過した日

 のいずれか早い日となります。その日から効力発生日後6か月経過する日まで備え置く必要があります。株主や債権者に事前の情報を開示するためです。

株主総会の決議

 新設分割会社においては、新設分割の効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によって、新設分割計画の承認を受けなければなりません。特別決議とは、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議のことをいいます。

 新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価格の合計額が、新設分割会社の総資産額として、法律の規定により算出される額の5分の1を超えない場合は、新設分割会社における株主総会の決議は要しません(簡易新設分割)。

株主に対する通知・公告

 新設分割しようとする会社は、新設分割の効力発生日の20日前までに株主に対して、新設分割する旨を通知しなければいけません。この通知に代えて公告することでも足ります。

なお、簡易新設分割の場合は、この通知は不要です。

株式買取請求

 新設分割会社において、新設分割に反対する株主は、会社に対してその所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

株式の買取の価格については、株主と会社の協議によって決めます。効力発生日から30日以内に株式の買取価格の決定につき、協議が整わないときは、その期間満了後30日以内に裁判所に対して価格の決定の申立をすることができます。

なお、簡易新設分割の場合は、株式買取請求はできません。

債権者保護手続き

 新設分割会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合は、債権者保護手続きを取らなければいけません。異議を述べる債権者がいなければ債権者保護手続きは不要となります。

 異議を述べることができる債権者とは、

 ①会社分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者

 ②新設分割が人的分割の場合は、全ての債権者

をいいます。

 債権者保護手続きが必要な場合は、新設分割する旨、新設分割設立会社の商号及び住所、新設分割会社の計算書類に関する事項並びに債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければいけません。ただし、新設分割会社がこの公告を官報のほか定款で定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりしたときは、知れている債権者への催告は省略できます。

 上記期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、新設分割について承認したものとみなされます。個別に承諾を得る必要はありません。

 なお、債権者が異議を述べた場合は、

 ① 弁済をする

 ② 相当の担保を提供する

 ③ その債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託する

 という対応をしなければいけません。

 ただし、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないのであれば、上記①②③は不要です。

新設分割の登記手続き

新設分割設立会社の設立登記

 新設分割設立会社は、新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請しなければいけません。この登記は、新たに設立される会社の代表者が申請することになります。

 新設分割はこの設立登記をすることによって効力が生じます。新設分割設立会社は、会社成立の日に新設分割会社の権利義務を新設分割計画の定めに従い承継することになります。

 

➡ 新設分割の効力について

新設分割会社の変更登記

 新設分割会社は、新設分割に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に新設分割による変更の登記を申請しなければいけません。この変更登記は、設立登記とあわせて申請しなければいけません。

 なお、新設分割会社が分割に際して資本金の額の減少、株式の消却等行うときは、新設分割の変更登記と合わせて変更の登記を申請します。

➡ 新設分割会社の登記申請についてはこちら

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。