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清算人とは、清算中の会社において、業務の執行を行う者のことをいいます。解散前に業務執行していた取締役に代わって清算人が業務を執行していくことになります。
清算人も取締役と同様、委任に関する規定に従うものとされています。取締役と同じように、清算人は清算会社に対して、忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限等を負います。
解散決議を行う株主総会で同時に、清算人を選任することができます。解散前の取締役以外の者を清算人にすることも、取締役のうち一部の者を清算人に選任することもできます。実務的に多いのがこの方法での選任です。
あらかじめ定款で会社が解散したときの清算人を定めておくことができます。ただし、実務上そのような定めを置いている会社はあまり見受けられません。
株主総会の決議で選任された者又は定款で定める者がいない場合、従前の取締役が清算会社の清算人になります。これを「法定清算人」といいます。上記に該当する場合は、特に株主総会の決議等の手続をすることなく、従前の取締役が当然に清算人になります。また代表取締役だったものは、当然に代表清算人になります。
清算人は、次の職務を行います。
清算人は、就任後遅滞なく、清算会社の財産の状況と調査し、清算の開始原因が生じた日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければいけません。
現務の結了とは、解散時にまだ終わっていない残務を終了させることをいいます。たとえば、残った在庫の売却、締結済みの契約の履行などです。
債務の弁済や残余財産の分配を行う上で、会社財産を換価しておく必要があります。会社がもっている債権については、債務者からその履行を受けます。会社が負担している債務についても弁済をします。ただし、債権者へ随時弁済することはできず、債権者への公告と各別の催告期間を経て、弁済を行います。
会社財産を換価し、債権者に債務を弁済してもなお残余の財産がある場合、株主に残余財産を分配します。基本的には、各株主の有する株式数に応じて分配されます。
清算人は、取締役と同じように欠格事由があります。
清算株式会社の監査役は、当該会社の清算人もしくはその子会社の清算人を兼ねることができません。
清算人と会社との関係は、取締役と同じように委任に関する規定に従います。よって取締役と同じ次のような義務を負います。
清算人は、会社に対して、忠実にその職務を行う義務を負います。法令、定款並びに株主総会の決議を順守し、会社の為に、職務を行わなければなりません。
清算人は、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければいけません。
解散後であっても現務の結了の過程で、会社の利益を害する可能性があるためです。
清算人は、自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、会社の承認を受けなければいけません。
競業避止義務と同じように、解散後であっても現務の結了の過程で、会社の利益を害する可能性があるためです。
清算人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、ただちにその事実を株主(監査役設置会社については、監査役)に報告しなければいけません。
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