会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
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不動産M&Aの対象となる売主とは、
① 会社(法人)であること
② その会社(法人)が不動産を所有していること
が、まず条件となります。
個人が持っている不動産を売ることはただの不動産売買ですので、不動産M&Aの対象になりません。
そのうえで、不動産M&Aに適した会社(売主)とはどのような会社でしょうか。
不動産を所有している会社(法人)で近い将来解散を予定しているのであれば、不動産M&Aに検討する価値があります。
不動産M&Aをすることによる売主側の目的は、会社の株式を売却し、キャッシュ(現金)を手に入れることです。
会社を解散させるということは、会社財産を清算し、残った会社財産を株主に対して分配するということになります。原則は、キャッシュ(現金)を株主に分配します。
不動産M&Aをしても、会社(法人)を解散しても最終的には、株主に、キャッシュ(現金)が入ってくることになります。
単純な事例として、10億円で売却できる不動産を所有している会社が、不動産M&Aをした場合と、不動産を売却したうえで、会社を解散させた場合では、最終的な株主への手取りが大きく変わる可能性があります。
解散清算方式では、まず不動産を売却し、売却代金が会社に入ってきます。そして解散手続きをし、残余財産として現金を株主に分配します。売却した段階で法人税が約35%かかり、残余財産の分配で所得税が最高で50%かかります。ですので、単純計算すると手取りとして、3億2500万円となります。
10億円×(1-35%)×(1-50%)= 3億2500万円
これに対し、不動産M&A方式では、会社の株式を売買するだけですので、株式の譲渡益に対して、約20%譲渡所得税がかかります。単純計算すると手取りは、8億円となります。
10億円×(1-20%)= 8億円
上記は単純な計算ですので、会社の処理、株価、不動産の含み益や繰越欠損金などにより手取りは変わってきますが、売主にとっては不動産M&Aを選択したほうが税負担が軽くなることが多いでしょう。
株主間でなんらかの問題を抱えている会社は、不動産M&Aを使うと問題解決になるつながる可能性があります。
株主間の問題は様々です。株主が多数いて意思決定が停滞する、株主の高齢化に伴い株主に相続が発生し株式が分散するなどの問題を抱えている会社も多いのではないでしょうか。
また帳簿上の不動産の価格が低く、時価が高い不動産を所有している会社は、株価が高くなる傾向にありますので、株主の一部に相続が発生した場合、相続税の負担が重くなることもあります。そのような株主は、現金化してほしいという思いがあるでしょう。
不動産M&Aをすると株主にキャッシュ(現金)が入ってきます。株式を相続するより、キャッシュ(現金)を手に入れて相続税の納税資金に充てることもできます。
不動産M&Aは、会社をそのまま買うことになり、会社の借入金や債務なども負担も引き継ぐことになります。
不動産M&Aの際に、精算をしたりそのまま引き継いついだり事例により様々ですが、買主からすれば負債はない(少ない)ことに越したことはありません。
また通常のM&Aと同じように不動産M&Aでもデューデリジェンスを実施し、クロージング後にトラブルを未然に防ぐために会社を財務、会計、法務、労務など会社の状態をチェックします。
債務や裁判等のトラブルがない会社の方が買主としても安心して取引できるといえます。
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