会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。

受付時間:9:00〜18:00

土日祝日対応可(メール)

お気軽にお問合せください

0120-313-844

不動産M&Aの売主

  不動産M&Aの対象となる売主とは、

 ① 会社(法人)であること

 ② その会社(法人)が不動産を所有していること

 が、まず条件となります。

 個人が持っている不動産を売ることはただの不動産売買ですので、不動産M&Aの対象になりません。

そのうえで、不動産M&Aに適した会社(売主)とはどのような会社でしょうか。

 

会社(法人)を解散(清算)することを予定している

 不動産を所有している会社(法人)で近い将来解散を予定しているのであれば、不動産M&Aに検討する価値があります。
 不動産M&Aをすることによる売主側の目的は、会社の株式を売却し、キャッシュ(現金)を手に入れることです。

 会社を解散させるということは、会社財産を清算し、残った会社財産を株主に対して分配するということになります。原則は、キャッシュ(現金)を株主に分配します。

 不動産M&Aをしても、会社(法人)を解散しても最終的には、株主に、キャッシュ(現金)が入ってくることになります。

 単純な事例として、10億円で売却できる不動産を所有している会社が、不動産M&Aをした場合と、不動産を売却したうえで、会社を解散させた場合では、最終的な株主への手取りが大きく変わる可能性があります。

 解散清算方式では、まず不動産を売却し、売却代金が会社に入ってきます。そして解散手続きをし、残余財産として現金を株主に分配します。売却した段階で法人税が約35%かかり、残余財産の分配で所得税が最高で50%かかります。ですので、単純計算すると手取りとして、3億2500万円となります。

10億円×(1-35%)×(1-50%)= 3億2500万円

 これに対し、不動産M&A方式では、会社の株式を売買するだけですので、株式の譲渡益に対して、約20%譲渡所得税がかかります。単純計算すると手取りは、8億円となります。

10億円×(1-20%)= 8億円

 上記は単純な計算ですので、会社の処理、株価、不動産の含み益や繰越欠損金などにより手取りは変わってきますが、売主にとっては不動産M&Aを選択したほうが税負担が軽くなることが多いでしょう。

株主間で問題を抱えている

 株主間でなんらかの問題を抱えている会社は、不動産M&Aを使うと問題解決になるつながる可能性があります。

 株主間の問題は様々です。株主が多数いて意思決定が停滞する、株主の高齢化に伴い株主に相続が発生し株式が分散するなどの問題を抱えている会社も多いのではないでしょうか。

 また帳簿上の不動産の価格が低く、時価が高い不動産を所有している会社は、株価が高くなる傾向にありますので、株主の一部に相続が発生した場合、相続税の負担が重くなることもあります。そのような株主は、現金化してほしいという思いがあるでしょう。

 不動産M&Aをすると株主にキャッシュ(現金)が入ってきます。株式を相続するより、キャッシュ(現金)を手に入れて相続税の納税資金に充てることもできます。

債務超過等がない

 不動産M&Aは、会社をそのまま買うことになり、会社の借入金や債務なども負担も引き継ぐことになります。

 不動産M&Aの際に、精算をしたりそのまま引き継いついだり事例により様々ですが、買主からすれば負債はない(少ない)ことに越したことはありません。

 また通常のM&Aと同じように不動産M&Aでもデューデリジェンスを実施し、クロージング後にトラブルを未然に防ぐために会社を財務、会計、法務、労務など会社の状態をチェックします。

 債務や裁判等のトラブルがない会社の方が買主としても安心して取引できるといえます。

まずはお気軽に解散のこと、ご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-313-844

受付時間:9:00~18:00(土日祝対応可(メール))

定休日:土日祝日

 メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

急いで解散手続きをされたい方へ

詳細はこちら

リアルタイム進捗状況確認サービス

ご依頼いただいております手続きについて、最新の状況を確認できます。

リアルタイム進捗状況確認サービスはこちら

オンライン面談(初回無料)の申込みはこちら

0120-313-844

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

ごあいさつ

村井 賢介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。