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特別清算の手続きを利用する場合は、清算株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算の申し立てをする必要があります。
特別清算の申立ては、会社の概要、事業の概要、特別清算をするに至った経緯などを記載した「申立書」を提出する必要があります。
また申立書の添付書類として下記の書類を提出します。
清算株式会社の登記事項証明書が必要になります。 株式会社であること、解散していること、本店所在地、清算人の表示などの確認のため必要になります。
株式会社の基本的な内容を確認するため、根本規則である「定款」を添付します。
公証役場であらたに取り寄せる必要はなく、現在の会社の定款の内容に合致しているものに、代表者が原本承認したものを提出します。
解散の決議や清算人の選任についての、株主総会議事録等を添付します。
清算人会を設置している会社が代表清算人を選任している場合は、清算人会議事録も添付します。
株式会社の構成員である株主を把握するため、株主名簿を添付します。
過去の決算期の財務状態を把握するための添付書類です。清算株式会社において、不正な経営のおそれはないか、否認対象行為がないかなども確認します。
清算人にその就任後遅滞なく、解散時の貸借対照表及び財産目録を作成しなければいけません。
解散時の財産状態を把握することで、債務超過の事実を確認するために提出します。
清算貸借対照表及び清算財産目録は、株主総会において承認が必要ですので、承認した株主総会の議事録も必要になります。
清算株式会社が把握している債権者、債務者の名簿を提出します。
債務者がいない場合でも、「なし」として提出します。
特別清算手続を進めることについての債権者の同意書を提出します。特別清算によって清算を結了することができるかどうかの見込みを確認するために必要です。
原則として総債権額の3分の2以上の債権者からの同意書が必要とされています。
清算会社は解散後遅滞なく、債権者に対して2カ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。
特別清算の開始申立時に官報公告がされていれば、官報公告の写しを提出します。まだされていない場合は、後で追完することになります。
どのような経歴の者が清算人となったかを裁判所が把握するために提出します。
清算人が報酬請求権を放棄する場合は、その放棄書を提出します。
※東京地方裁判所ホームページより
2万円
・協定型 624円
・和解型 532円
・協定型 5万円
・和解型 9,458円
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