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特別清算の申立手続

 特別清算の手続きを利用する場合は、清算株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算の申し立てをする必要があります。

 特別清算の申立ては、会社の概要、事業の概要、特別清算をするに至った経緯などを記載した「申立書」を提出する必要があります。

 また申立書の添付書類として下記の書類を提出します。

添付書類

登記事項証明書

 清算株式会社の登記事項証明書が必要になります。 株式会社であること、解散していること、本店所在地、清算人の表示などの確認のため必要になります。

 

定款

 株式会社の基本的な内容を確認するため、根本規則である「定款」を添付します。

 公証役場であらたに取り寄せる必要はなく、現在の会社の定款の内容に合致しているものに、代表者が原本承認したものを提出します。 

株主総会議事録等

 解散の決議や清算人の選任についての、株主総会議事録等を添付します。

 清算人会を設置している会社が代表清算人を選任している場合は、清算人会議事録も添付します。

株主名簿

 株式会社の構成員である株主を把握するため、株主名簿を添付します。

直近2期分の貸借対照表、損益計算書

 過去の決算期の財務状態を把握するための添付書類です。清算株式会社において、不正な経営のおそれはないか、否認対象行為がないかなども確認します。

清算貸借対照表、清算財産目録

 清算人にその就任後遅滞なく、解散時の貸借対照表及び財産目録を作成しなければいけません。

 解散時の財産状態を把握することで、債務超過の事実を確認するために提出します。

 清算貸借対照表及び清算財産目録は、株主総会において承認が必要ですので、承認した株主総会の議事録も必要になります。

債権者名簿、債務者名簿

 清算株式会社が把握している債権者、債務者の名簿を提出します。

 債務者がいない場合でも、「なし」として提出します。

同意書

 特別清算手続を進めることについての債権者の同意書を提出します。特別清算によって清算を結了することができるかどうかの見込みを確認するために必要です。

 原則として総債権額の3分の2以上の債権者からの同意書が必要とされています。

官報公告の写し

 清算会社は解散後遅滞なく、債権者に対して2カ月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。

 特別清算の開始申立時に官報公告がされていれば、官報公告の写しを提出します。まだされていない場合は、後で追完することになります。

清算人の経歴書

 どのような経歴の者が清算人となったかを裁判所が把握するために提出します。

報酬放棄書

 清算人が報酬請求権を放棄する場合は、その放棄書を提出します。

手続費用

 ※東京地方裁判所ホームページより

申立手数料

 2万円

予納郵券

 ・協定型 624円

 ・和解型 532円

予納金

 ・協定型 5万円

 ・和解型 9,458円

各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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