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監事とは、理事の職務の執行を監査する人のことをいいます。
監事を置くかどうかは任意ですが、理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は監事を置かなければなりません。
清算法人は、定款の定めによって、監事を置くことができます。監事を置くことには、定款にその定めが必要ですので、定款変更を行います。
具体的には、監事の選任は、社員総会の決議によって選任します。当人が就任を承諾することにより、監事として職務を遂行することになります。
解散をする前に監事を置いているのであれば、定款変更をしない限り、設置については継続されます。解散をしても自動的に監事の設置が廃止されるわけではないため、解散後に監事を置くつもりがなければ、社員総会において定款変更をして、監事設置一般社団法人である旨の廃止をすることが必要です。
なお、清算法人の監事は、任期がありませんので、基本的に清算結了まで職務を行うことになります。
監事は、清算人の職務の執行を監査します。そしていつでも清算人対して、業務の報告を求め、財産の業況等を調査することができます。
清算法人は、清算事務年度の貸借対照表、事業報告これらの付属明細書について監事の監査を受けなければなりません。監査をした監事は、監査報告書を作成しなければいけません。
監事は、清算人が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を清算人(清算人会を置いている場合は、清算人会に)に報告しなければいけません。
監事は、解散したあとであっても、役員(清算人)に対する報告義務があります。
また、清算人会を置いている会社においては、清算人会に出席する義務があります。そして必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
解散前の監事と異なり、清算法人の監事には任期の規定は適用ありませんので、任期満了で退任することはありません。ただし、辞任や解任で監事を退任することは、解散前と同じです。
その他清算法人の監事は、次のような定款変更した場合には、定款変更の効力が生じた日に退任します。
①監事を置く旨の定款の定めを廃止する
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