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担保権(抵当権)(以下、「抵当権」とします。)を設定した場合は、一般的には不動産登記簿に記載する抵当権設定登記をすることが通常です。そして被担保債権が弁済等により消滅すれば、抵当権は消滅しますので、抵当権抹消登記を申請します。抵当権抹消登記は、法務局が強制的にしてくれるわけではなく、当事者(抵当権者及び抵当権設定者)が共同して登記申請する必要があります。
当事者からの申請が必要であるがゆえ、不動産登記簿の中には、以前に抵当権を設定したが、必要なくなったにもかかわらず抹消(解除)するのを忘れており、そのままになっているということがあります。
抵当権者が存在すれば、抵当権者とともに抵当権の抹消登記の手続きをすればいいのですが、抵当権者が行方不明の会社となると、手続きを進めることができなくなります。
通常は、行方不明の会社を探し関係者(代表者)と共同して、抹消登記を進めるわけですが、その会社の商業登記簿が存在していないかったり、清算結了登記まで完了し登記簿が閉鎖されているなどが存在のわからない会社名義(行方不明の会社)だった場合、調査に時間と費用をかけたうえで、それでも判明しない場合は、裁判所の手続きを通して、清算人等を選任しなければなりません。そしてその清算人等と共同して抵当権抹消登記を申請することになります。
ただし、抵当権等担保権については、一定の要件のもと抵当権者が行方不明でも、単独で抵当権の抹消登記ができる制度があります。
行方不明である会社が「解散をした会社」である必要があります。解散の事由は特に限定されません。通常の株主総会によって解散した場合や、みなし解散により解散した場合も含みます。
抵当権が設定されてから相当期間経過していることが必要です。具体的は、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつその抵当権者の解散の日から30年を経過していることが必要になります。
これらの期間が経過しているのであれば、被担保債権は消滅している可能性が高いことから、抵当権の抹消を認めることも許容され得るとされています。
その会社を代表する清算人の所在を調査し、所在が不明であることが証明する必要があります。
抵当権抹消登記の単独申請において、手続き負担の軽減の観点から、清算人が判明する住所に居住していないことの証明のための現地調査や裁判所に対して、あらたな清算人の選任は不要とされています。
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