会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。
会社解散手続きはすべてお任せください。
運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
解散、廃業、清算結了の手続きを総合サポート!
経験豊富な司法書士が対応いたします。
全国からたくさんのお問い合わせいただいております。
受付時間:9:00〜18:00
土日祝日対応可(メール)
お気軽にお問合せください
0120-313-844
学校法人の解散における解散日とは、学校法人が事業活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、事業活動はすることができません。
学校法人は次の事由によって解散します。
1.理事の3分の2以上の同意及び寄附行為でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
2.寄附行為に定めた解散事由の発生
3.目的たる事業の成功の不能
4.合併
5.破産手続開始の決定
6.解散命令
なかでも1.で解散する場合は所轄庁の認可が必要になります。具体的に解散日は認可のあった日になります。
学校法人が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。
私立学校法に定められた事業年度となるのは、解散前と同じです。
お気軽にお問合せください
メールでのお問い合わせは、24時間365日受け付ております。お問合せフォームからお気軽にご相談ください。