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有限責任事業組合(LLP)の解散における解散日とは、組合が事業(営業)活動を停止する日のことをいいます。解散日以降は清算の目的のみにおいて存続し、営業活動はすることができません。
有限責任事業組合(LLP)は様々な事由により解散をします。任意的な解散事由としては
①目的たる事業の成功又はその成功の不能
②組合員が1人になったこと
③組合契約の当事者のうち1人以上は、居住者又は内国法人でなければならないとする規定に違反したこと
④存続期間の満了
⑤総組合員の同意
⑥組合契約書において1~5までに掲げる事由以外の解散事由を定めたときは、その事由の発生
それぞれ効力が発生した日が解散日となります。他の法人と異なり、強制的に解散することはありません。
有限責任事業組合(LLP)が解散した場合、事業年度開始の日から解散日までを1つの事業年度として扱います。
例えば、決算月が3月の組合が令和3年2月28日に解散した場合は、令和2年4月1日から令和3年2月28日までが1つの事業年度(解散事業年度といいます。)となります。その後3月で一度締めるのではなく、解散の日の翌日から1年ごとの事業年度となります。
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