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後継者が決まっていないと危険?事業承継の落とし穴

  企業の未来を左右する事業承継。現在多くの中小企業では、後継者が決まらないまま、時間だけが過ぎてしまうケースが少なくありません。

 「まだ元気だから大丈夫」「そのうち考えればいい」と先送りしていると、突然来る「社長の急逝」によりトラブルに直面することになります。

社長の突然不在に…。会社はどうなる?

 社長(代表取締役)が急逝した場合で経営の舵をとれなくなったら、会社はどうなるのでしょうか。「経営の空白」を作ることは、深刻な問題につながる可能性があります。

会社の意思決定が止まる

 社長が唯一の代表権を持っている場合、契約や支払いなどの重要な決定ができなくなります。

 取引先との契約が進まなくなったり、銀行取引が一時的にストップするなど業務に支障がでてきます。

 後継者が決まっておらず、会社を代表する者がいない期間を作ることは会社にとって大きなリスクになります。

事業継続が困難になる

 後継者が決まっていないと、取引先や金融機関は「この会社は、大丈夫なのか?」と不安を抱きます。その結果、

 ・取引先との契約が打ち切られる

 ・金融機関からの融資が止まる

など、最悪の事態を招く危険があります。

会社の株式をめぐる「相続トラブル」

 中小企業の多くは、社長が株式の大半を保有しています。社長が急逝した場合、その株式は相続の対象になります。

株式が分散し「経営権争い」に発展

相続が発生すると、会社の株式は相続人に承継されます。その結果

・経営に関心のない家族が株主に

・株主同士で意見が合わず、経営の方向性が決まらない

・相続トラブルで裁判に発展することも

 など、会社経営に影響を及ぼす可能性があります。

相続税の負担が経営を圧迫

 業績が良い会社など自社株評価が高い場合、株式を相続する際、相続税がかかることがあります。株式は現金化しにくいため、相続人が税金を払えずに困ってしまうケースは少なくありません。

 その結果、相続税を払うために、株を売却せざるをえず、経営権を失うことになってしまいます。

会社を残すためにできる対策

 こうした「事業承継の落とし穴」を回避するには、何をすればいいのでしょうか。

後継者を決めて、早めの準備を

「誰が会社を引き継ぐのか?」を早めに明確にしておくことが望ましいといえます。

 ・親族内承継(子供、兄弟など)

 ・従業員承継(役員、従業員など)

 ・M&A(他社に売却)

とはいえ、少子高齢化が進む日本において、「後継者不足」を喫緊の課題となっています。後継者が決まらない場合でも、次の対策は必要です。

株式の承継対策を

「いざ相続が発生してから」では遅いため、早めの準備が必要です。

 後継者が経営権を持てるよう株式を計画的に承継させることが必要です。また後継者が決まっていなくても実行できる承継対策はありますので、後継者の有無にかかわらず、早期の準備が必要です。

会社の経営状況の見える化

後継者がスムーズに事業を引き継げるように、会社の経営状況を整理しておくことも大切です。

 今後の方針や戦略などを「経営計画」として策定し、財務状況や取引先、顧客リストなど客観的に把握できる資料があると、スムーズに引き継げる環境が整います。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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村井 賢介

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