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社長の相続は、会社の存続や従業員の生活に大きな影響を及ぼします。事前に適切な対策を講じていなかったために、会社が混乱し、最悪の場合は廃業に追い込まれるということもあります。
実際に起こった社長の相続の失敗事例をご紹介します。
【状況】
社長が亡くなった際、相続人である妻と子供の3人に自社株が均等に分割されました。しかし経営に関心のない相続人(三男)は後継者である長男に株式の買取を要求。これを拒否した後継者に対し、三男は弁護士を雇い、株式の買取について交渉を開始したことで相続人間の争いに発展。
【高額な買い取り】
弁護士が介入したことにより、裁判にまで発展。最初に申し出た金額よりも遥かに高額な金額で和解することに。
裁判所で買取価格を決定するケースでは、特に自社株評価が高い会社は、想定よりも買取価格が高額になるケースが多いです。
会社から多額のキャッシュが流出したことにより、会社経営が不安定な状態になりました。
【教訓】
生前に、自社株の承継については対策をしておくことが必須といえます。
・後継者に生前から自社株を集中させる(生前贈与など)
・持株会社(法人)を作る
・遺言書を作成し、後継者に承継させるようにする
・事業承継信託、種類株式など活用し、経営権に配慮する
【状況】
何も相続対策はせず、社長が亡くなりました。会社の株主構成は、社長67%、専務20%、常務13%でした。日頃から社長の経営に不満を持っていた専務と常務が結託して、株主総会を招集。定款に定めてある「相続人に対する売渡請求」を行い、社長が持っていた株式は会社が買い取ることになりました。
【相続人は議決権を行使できない】
相続人に対する売渡請求の決議において、株式の相続人は、議決権を行使できませんので、専務と常務の議決だけで決議できてしまいます。
そして株式は会社が買い取り、新しい社長についても、専務を常務が決めることになります。社長の相続人としては、長男を社長とする予定でしたが、結果的に専務と常務に会社を乗っ取られてしまいました。
【教訓】
社長の相続において、見落とされがちな会社の「定款」も事前に見直しておくことが重要です。
「相続人に対する売渡請求」以外にも、社長の相続時にリスクとなる規定が設けられていることもありますので、注意が必要です。
【状況】
オーナー社長は、とても元気で自身が認知症になるとは全く想定していませんでした。ある日、突然の病気で倒れてしまい、一命は取り留めましたが、その影響で認知症になってしまいました。
【誰も何も決められない状態に】
オーナー社長が認知症になってしまったことにより、判断能力の欠如で株主としても代表者としても意思決定ができなくなりました。そのため、株主総会での決議もできず、会社の重要な意思決定もできなくなり、会社運営が止まってしまいました。
結果、家庭裁判所の手続きが必要になり、新たな代表を決めるまで長い期間を要し迅速な運営ができず会社の業績が大幅に落ちてしまいました。
【教訓】
現在日本においては、少子高齢化により経営者層の高齢化が進んでいます。また認知症になる高齢者も年々増加しています。社長の相続対策は、社長が亡くなったときだけでなく、認知症など万が一のことも考えて対策をする必要があります。
具体的には、事業承継信託や任意後見契約など万が一に備える対策をすることが重要です。
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