会社、法人の閉鎖(廃業)に伴う解散・清算結了の手続きをサポート!休眠会社もお任せください。司法書士法人One Succession。

会社解散手続きはすべてお任せください。

会社解散・清算手続代行サポート

運営:司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)

解散廃業清算結了の手続きを総合サポート!
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夫が亡くなり会社が残ってしまった社長夫人へ

社長夫人のための会社清算サポート

一人で悩まずに、お気軽にお問い合わせください。

 「夫が亡くなり会社が残ってしまった社長夫人の方へ 

会社の不動産・銀行口座・会社登記などの整理を、やさしく確実にサポートいたします。」

 ご主人が亡くなり、会社のことがそのままになって困っていませんか?

 会社名義の不動産、銀行口座、会社登記、税務など「どこに何を相談すればいいのか、全く分からない」という方から多くの相談をいただいております。

 当法人では、会社のことが全くわからない”社長夫人の方”のために、会社の整理を丸ごとサポートする専用窓口を設けております。

こんなお悩みはありませんか?

  • 夫が亡くなった後、会社名義の不動産が残っている
  • 昔、夫が会社をしていてそのままの状態になっている
  • 税理士もいなく、相談できる相手がいない
  • 登記や書類がなく、何から手をつけていいかわからない
  • 相続の申告は終わったけど、会社はそのまま

社長夫人が直面する”会社の問題”とは?

  ご主人が亡くなられた直後、社長夫人は身の回りの整理や葬儀、相続の準備に追われ、会社のことにまで手が回らないのが普通です。

 しかし、会社は”法人”という独立した存在であり、人が亡くなっても自然に消えることはありません。そのため、会社には会社としての手続きが必要になります。

➡ 会社を放置することで起こる現実について

会社名義の不動産について

ご主人が代表であっても、会社名義の不動産は相続の対象にはなりません。

なぜなら、不動産の所有者は「会社」であって、個人ではないからです。そのため、

・売りたくても売れない

               ・名義変更できない

               ・固定資産税や管理費が毎年かかり続ける

という状況が起こります。さらに厄介なのは、この不動産を売却したり、名義変更したりするためには、「解散・清算」「清算人の選任」「登記手続き」といった会社の手続きを踏む必要があります。

 社長夫人がこの点を理解していることは少なく、「相続では不動産が動かないなんて知らなかった」と驚かれるケースが多くあります。

⇒ 会社名義の不動産が残っている奥様へ

会社名義の銀行口座について

会社の代表者が亡くなると、銀行は安全のため取引を制限(実質的な凍結)することがあります。その結果、

・会社の支払いができない

・固定資産税や管理費が引き落とされない

・不動産の維持に必要な資金が動かせない

といったトラブルが起きかねません。特に会社名義の不動産を持つ会社は毎年の税金や維持費の支払いが必要なため、口座が使えないとすぐに困った状況に陥ります。

➡ 会社の銀行口座が使えないときの対処法

会社の税務申告について

会社は毎年税務申告が必要です。代表者がいなくても、会社が存在している限り、これらの申告義務は続きます。

 放置すると市役所や税務署からの通知がきたり、場合によっては延滞金が発生したりと精神的にも大きな負担になります。

会社の重要書類について

会社には多くの重要な書類が存在します。

・不動産の権利証

・契約書関連

・決算書など

 会社に関わってこなかった社長夫人にとって書類がどこにあるのか分からないというケースが非常に多いです。ただこういった書類がなくても専門家が関与することにより調査することは可能です。

家族の負担が残る

会社は自然に消えません。登記上存在し続けるため、

・子供に負担がそのまま引き継がれる

・不動産が売れなくなる

借入の保証人問題が残る

などといったリスクがあります。会社を整理するかどうかは家族への最後の手続きでもあります。

社長夫人選ぶべき解決方法

  ご主人が亡くなった後、会社をどう扱えばいいのか。。多くの社長夫人がまずここで立ち止まってしまいます。

 実は、会社には大きく分けて3つの選択肢があります。

会社を「継続」する

もっとも単純な選択肢は「このまま会社を存続させる」ことです。登記上の代表者を変え、日々の管理を続けていく方法です。

 ご家族の誰かが事業を引き継ぐ場合や不動産などを会社名義のまま保有し続けたい場合などです。

会社を「解散・清算」する

ご主人が亡くなられた後、奥様が最も選ばれる選択肢が「解散・清算」です。これは、会社そのものを正式に終わらせ、銀行・不動産・税務・労務の全て整理し、負担をゼロにするための手続きです。会社のすべての問題が完全に片付く「最終的な答え」になります。

会社を「売却」する

ご主人が残した会社を第三者に売却するという選択肢もあります。不動産が残っていたり、会社として安定して収益が継続している場合など、会社そのものを第三者に委ね、ご主人が残した会社(株式)を現金に変えるということも可能です。

当法人でお任せいただく内容

  ご主人の会社の整理(解散・清算)は、奥様一人では到底できないほど複雑です。そこで当法人では、調査から手続きの代行、銀行の手続きなど最後の結了まで全てをワンストップで代行いたします。

 ※奥様のご負担は「相談していただくこと」だけで進められます。

会社の状況の調査

まずは会社がどのような状態なのか丁寧に調べます。具体的には、会社の登記の内容(法務局)、不動産の確認(法務局、現況)、税務申告の状況などです。

 書類が何も見つからなくても問題ありません。専門家が権限を持ってお調べいたします。奥様にはわかる範囲でお教えいただければ結構です。

手続の準備(書類の作成など)

会社を終わらせるためには、たくさんの書類が必要です。役所や関係各所で取り寄せる書類だけでなく、会社で作成しなければいけない書類もあります。具体的には、株主総会の議事録や登記関連に必要な書類、場合によっては裁判所へ提出する書類なども必要です。

※奥様のご負担は、印鑑や身分証をご用意いただくだけで大丈夫です。

法務局での登記

会社を終わらせるためにあたり、法務局で各種登記手続きが必要になります。具体的に会は、会社の解散登記、清算人の登記、清算結了登記、会社名義の不動産の登記などです。登記手続きは煩雑で専門的ですので、奥様が手続きを行うのは大変です。

 当法人が全て代行します。

銀行の手続き

会社の代表者が亡くなっている場合、銀行の口座が凍結されることがあります。そういった場合、代表者を選び直し、必要な書類を集め凍結を解除し、最終的に解約までするのはたいへんです。

 銀行の担当者のやりとりから、最終的な処理まで当法人が全て代行します。

税務について

 会社を終わらせるためには、確定申告が必要です。担当していた顧問税理士さんと連絡が取れない、そもそも税理士さんがついていないなどでもご安心ください。

 当法人には、解散の強い専門の提携税理士がおりますので、全て対応可能です。

不動産について

 会社名義の不動産が残っている場合、これをどうするか決める必要があります。売却するのか、別名義で保有するのか、解体するのかなど選択します。この部分は専門的な判断が必要なりますので、不動産会社、税理士と連携して最適案を提案します。

残余財産の分配について

 会社は「残余財産の分配」し、清算結了させることで消滅します。清算結了登記、残余財産の分配、税務関連の手続きや書類の整理など、最後に煩雑な手続きが待っています。最後のこれらの手続きについても全て代行しますので、安心してお任せください。

社長夫人のための会社清算サポートの流れ

お申込みからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

事前相談

平日は時間がない方も安心です。

まずは、会社と個人の相続の状況について、ご確認させていただきます。

 ご相談は事務所への来所、御社への訪問、WEB面談、電話、e-mailなどでお受けいたします。

 会社に関しては御社の定款、登記事項証明書、決算書などご用意いただきます。

お見積りの作成

お見積りは無料です。

事前相談で確認させていただいた内容でお見積りを作成いたします。社長夫人のための会社清算サポートは一律料金ではありませんので、解散をさせる会社(法人)によって変わってまいります。

 お見積りを確認していただき、ご依頼をいただけるということであれば、手続きを進めてまいります。

契約締結

迅速に対応いたします。

お見積りを確認していたただき、ご納得いただけましたら、社長夫人のための会社清算サポートの契約を締結いたします。

 解散時に当法人の司法書士が清算人に就任し、解散手続きを進めてまいります。

費用の支払い

解散登記には登録免許税が必要です。

契約締結後、報酬の半額と実費について、お支払いいただきます。

 報酬の残りについては、業務の完了後お支払いいただきます。

業務開始

登記することにより公示されます。

費用の支払いしていただけますと、業務の開始になります。

 会社については、解散日に解散の登記と清算人の就任の登記を申請します。ここから清算人としての業務の開始となります。

 清算人として当法人の司法書士が登記され、解散手続きを進めていくことになります。

社長夫人のための会社清算サポートの料金

料金表

基本料金表
清算財産の価額サポート料金(税抜)
1000万円以下40万円
1000万円超5000万円以下1.2%+29万円

5000万円超1億円以下

1.0%+39万円

1億円超3億円以下0.7%+69万円
3億円超0.4%+159万円

※ 出張が必要な場合、交通費及び日当として半日(4時間以内)3万円、半日を超える場合は5万円かかります。

※ 上記報酬のほか、実費が掛かります。
【実費(ご自身でされても、当法人が代行しても必ずかかる費用)】
・登録免許税:4万1千円
・官報公告代:約3万9千円
・郵送代:数千円〜
・その他法人税等
 

お見積りは無料です。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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各種会社(法人)の解散

 株式会社とは、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する会社のこと。株主は出資した限度で責任を負います。

 有限会社とは、以前設立が認められていた形態で有限会社法を根拠に設立させた会社のこと。現在は設立できません。

 合同会社とは、原則として出資者と経営者が同じで、所有と経営が一体化している会社のこと。出資者は株式会社と同様出資した限度で責任を負います。

 合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員の2種類の社員が存在する会社のこと。

 合名会社とは、無限責任社員のみによって構成される会社のこと。社員全員が会社債務について直接無限の責任を負います。

 一般社団法人とは、人が集まった組織体で、剰余金の配当を行うことを目的としない法人のこと。

 一般財団法人とは、財産の集まりに対して法人格を与えられた団体のこと。一般社団法人と同じく剰余金の配当を目的としません。

 特定非営利活動法人とは、ボランティア活動などを行う団体で法人格が付与された法人のこと。

 医療法人とは、病院、医院や歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として設立された法人のこと。

 宗教法人とは、教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とした団体のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証が必要です。

 学校法人とは、私立学校の設置を目的として設立される法人のこと。都道府県知事若しくは文部科学大臣の認可が必要です。

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人のこと。

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ごあいさつ

村井 賢介

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