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清算人会議事録とは、清算人会における議事の経過や議決の内容とを記録した文書のことをいいます。
清算人会議事録は、清算人会設置会社においては、法律上作成が義務付けられています。
以下は、清算人会議事録の記載例となります。
清算人会議事録の作成時期は、法律上規定はありません。
ただし、清算人会議事録は清算人会の日から10年間保存しなければいけないところ、清算人会後速やかに作成する必要があります。
清算人会議事録には、出席した清算人及び監査役は署名又は記名押印しなければいけません。
清算人会議事録が電磁的記録によって作成されているときは、署名又は記名押印に代えて、電子署名をすることになります。
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